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2. 個別契約に別段の定めがない限り、A社の工場での製造日から1年以内に本製品に瑕疵が発見された場合、A社は、B社の指示に従い、A社の費用負担で、速やかに個別契約で定めたとおりの本製品(代替品)を納入するものとする。
3. 前項の場合、本製品(代替品)の納入に代えて、又はこれと共に、B社は、A社に対して代金減額又は損害賠償の請求をすることができる。

上記の内容ですが、
「本製品(代替品)の納入に代えて、又はこれと共に、」はどう理解したらよろしいでしょうか?

日本語学習者です。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

本製品(代替品)の納入に代えて、又は [ 本製品(代替品)の納入 ] と共に、



という意味でしょう。

「本製品(代替品)の納入」だけではすまない場合もある。
「本製品(代替品)の納入」をした上で、代金減額又は損害賠償の請求をすることができる。
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