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- 回答日時:
隔地者間で、申し込み・承諾を郵便などで行うと、時間差が発生する。
いつ契約が成立したのか、
AがBに「契約C」の提案契約書の形にして、「契約C」に自分の印を押して 3月3日に発送した。
Bは、Aの提案を 3月17日夕刻に受領し、3月18日から検討した。
Bは、Aの提案を受諾すること、これで契約する旨、3月20日に決断した。
Bは、Aの提案を受諾し契約する旨の文書作成を、3月21日に事務員に命じた。
Bは、事務員の作成した文書内容を確認し、押印して、3月22日に発送した。
Aは、このBの正式文書を、4月4日夕刻に受領し、4月5日朝内容を確認した。
「当事者の意思表示」はいつ行われたとするのが妥当か。
これまで、現行の民法の理解では、「発信主義」が採用され、承諾の通知を発信した時に契約が成立するとされています。 そして、隔地者間の契約においては例外としてされています。
上記の例で、Aは「契約C」に基づいて、商品Dを製造し出荷することになっている場合、商品Dの製造の命令を出せるのは、4月5日以降になるでしょう。
Bとしては、契約が成立したらすぐに商品Dを製造すべきだと思うかもしれません。 もしも、3月20日に大地震や大火災でも起きていて、Aが製造着手できないとか、3月22日にAにとって有利な商談が起きていて、AがB宛てに「前回の申し入れは撤回します。Bのと「契約C」はしないことにしました」と正式文書を3月23日に発送していたら、Bが発送した「契約C」は有効でしょうか。
隔地者間での取引において、契約の成立時期をどのようにするのかを決めておいた方が良さそうではないでしょうか。
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日本の民法176条は「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」と定めており、この規定は意思主義に立ったものと一般に理解されている。
以上のように日本の民法は意思主義を採用しているが、この点については、民法第176条の「意思表示」とは物権的意思表示を指すもので債権的意思表示とは別個に必要とされると解する少数説(物権行為独自性肯定説)もあるが、通説・判例は民法第176条の「意思表示」とは債権的意思表示でありこれによって物権変動も生じるのであり別個の物権的意思表示は不要と解している(物権行為独自性否定説)。民法第176条の「意思表示」を債権契約とは別個の物権変動を目的とする物権的合意と解することは、ドイツ法のように物権の成立に法定の方式を必要とする立法のもとでは意味があるが、日本の法制のようにいずれにしても物権の成立のために何ら方式を要求しない立法のもとでは意味がないと解されるためである。
なお、意思主義の下でも例外的に所有権移転等の物権変動が契約成立時に生じない場合(当事者間に特約がある場合、不特定物売買で特定がなされていない場合、他人物売買の場合など)がある点に注意を要する。
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