
2年前、兄が癌で(74歳)で他界しました。今まで兄貴が長男んであつた為に兄が先祖代々の墓守りをしていて「おふくろ」は位牌管理をしていたが。そしてその後兄弟で集まり「兄弟会議」を開きましたがこの時会議に参加したのは「私(次男)、妹、三男、そして兄の嫁」。私が理解するのには兄弟会議に参加出来るのは兄の嫁でなく兄の子供(息子長男、または娘)だと思いますが?法律ではどうなのでしょう?私は兄の嫁に我が家の遺産相続問題に介入してもらいたくない。
おふくろが本家に住んでいる時「兄はおふくろの家から先祖代々の位牌」を兄貴の家に(別の町)
持ち帰る。なぜなら「おふくろ」はこれから介護施設に入るので位牌管理が出来なと。我が家の問題は
先祖代々の墓守りと位牌管理ですが兄の亡き後は誰が管理するのですか?仮に次男の私が我が家の4代目を継承する事になつたら兄貴が自分の家に持つていつた先祖代々の位牌は元のおふくろの家に戻されるべきですか?そして先祖代々の墓守りは誰がするのですか?やはり兄貴の嫁または兄子の子供? 我々の住んでいる地域はまだ昭和22年に廃止になつた「家督制度」の考えが残りそれで村全体が動いて(運営)いる。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
No7で回答した者です。
少し補足します。先の回答で書きましたように、相続権と祭祀権は分けて考えるのが賢明です。
祭祀に関しては、民法897条に規定されているように、慣習で決めて問題ありません。戦前の家督相続のようなやり方が今でもその村での慣習であるならば、長男家が承継していくのが一番すんなりいくと思います。もっとも、長男家がイヤだ、祭祀は引き継ぎたくないと言っているなら、その時に初めて次男や三男の出番になります。関係者で相談して決めればいいと思います。必ずしも相続人である必要はありません。
なお、祭祀財産(墓地や仏壇、位牌など)は相続財産ではありませんから、祭祀を引き継いだ人がもらい受けることになります。相続税の対象にもなりません。
次に相続ですが、兄上(長男)が被相続人ですから、兄上に子がいる限り兄上の兄弟姉妹は相続には関係しません。現行の民法に従うしかありません。
もし、母上が住んでいた本家の不動産がまだ残っているなら、だれが名義人になっているか確認する必要があります。兄上の名義であれば、兄上の妻と子どもたちが相続人です。仮に本家の不動産は次男が引き継ぎたいということになれば、手続き上は、いったん兄上の妻と子が相続した後、贈与や売買で次男がもらい受けます。次男には贈与税や売買代金などのお金が必要になります。
そうではなくて、まだご兄弟の父上、あるいは祖父上の名義のままだったりすると、相続人がだれとだれになるか戸籍謄本などで確認する必要が出てきます。この場合は、兄上の妻にも相続権があります。なぜなら、兄上は父上または祖父上の相続人の一人ですが、その兄上の相続人の一人が兄上の妻だからです。
No.11
- 回答日時:
>先祖代々の墓守りと位牌管理ですが兄の亡き後は誰が管理するのですか?
なんだかんだ書いてるけど、兄嫁やその子供はどう言いてるの?
貴方としては、どうして欲しいの?
>仮に次男の私が我が家の4代目を継承する事になつたら兄貴が自分の家に持つていつた先祖代々の位牌は元のおふくろの家に戻されるべきですか?
そして先祖代々の墓守りは誰がするのですか?
おかしな事聞く人だね。
おふくろさんが、ご先祖さまをお祀りできなくなったので、兄さんが代わって祭祀を執り行っているんじゃないの?
実家にご位牌を戻して、仏壇や墓守の管理は誰がするの?
当然、貴方だよ。
個人的には、兄さんが実家の跡を継いだのだから、その遺族が実家も祭祀も引き継ぐのがスジだと思うよ。
貴方が、実家を継いだら、兄嫁が悪者にされると思うよ。
No.8
- 回答日時:
孫が成人していれば問題ありませんが、していなければ長男の嫁は代襲相続人である孫の親権者ですから、孫の代理として意見を言う権利があります
我々の住む地域の慣習など関係ありません
No.7
- 回答日時:
ご質問文からは、質問者さんの兄(長男)には子がいる、と読めましたが間違いないでしょうか。
そうすると、
> 我々の住んでいる地域はまだ昭和22年に廃止になつた「家督制度」の考えが残りそれで村全体が動いて(運営)いる。
ということなら、家督は長男家が相続するものですから、次男、三男などのご兄弟が横から口出しすることはできません。長男の子が家督相続権者なのは明白です。財産だけでなく、墓守や位牌管理などの祭祀権も長男家が継続すべきです。
なお、今の民法では祭祀権と相続権は全く別物として扱います。
今の民法では相続権は長男の妻に2分の1、子に2分の1あります。祭祀権は相続とは別ですから、仮に次男が継ぐとしても問題はありません。ただし、兄(長男)に子がいる場合、次男には兄の相続権はありません。
また、兄弟会議なるものは法令で規定されているものではありませんから、だれが参加するかは当事者同士で自由に決められます。遺族会議と称してもいいですし。
※参考:民法897条
系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定(回答者注:相続に関する規定)にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
No.6
- 回答日時:
藤村ですか?
兄弟会議という規定は法律にありませんので、任意です。決まりもなければ縛りもありません。好きなように勝手にできますが、それに法的拘束力はありません。
相続権は死亡順序が問題になりますが、兄の遺産ではなく、兄の親兄弟の遺産については、「今後」、亡くなる方の分は兄嫁にはありません。(兄より先に亡くなっている方の相続権は兄嫁にもあります)
ただし、親と兄弟で代襲相続の深度が異なりますが、兄の子供には相続権がありますので、子が未成年のうちは親権者である嫁にも発言権があります。
墓や位牌は相続対象になりますので、相続権のある人全員の協議、合意によってその管理、運営責任が決まるでしょう。ただ、家の墓というのは立場が微妙ですね。
家督制度は法律から除外されましたので、風習として残っていたとしても強制力はありません。感情的な問題は別にして、法的には無視できる問題です。
兄ではなく、弟や妹が墓を次いでも法的には何ら問題はありません。
No.5
- 回答日時:
兄嫁に相続権(配偶者1/2)があり(発言権もある)、行政から家など不動産の税の承継は配偶者が一番目(墓の承継も1/2の権利により配偶者が多い)子は2人の場合1/4など少なくなる。

No.4
- 回答日時:
位牌管理= お嫁さんがいらないなら、ご兄弟で
先祖代々の墓守りは誰がするのですか?
=お嫁さんが墓は関わりたくない場合 ご兄弟へ
結局、弟が本家の墓など相続し
兄が出て嫁の顔色伺って帰ってこないなんて良くある話です。
江戸から続いた本家や分家の
墓じまいなんてザラです。
海が見えるおしゃれな霊園に
キリストのお墓の横に墓碑に仏教の戒名が書いてある石があったり
する時代です。
No.3
- 回答日時:
お兄さんの遺産という事なら
配偶者には半分の権利があります。
もう半分は子供達で分けます。
おふくろさんがご健在で墓がおふくろさんのモノならいろいろややこしいので弁護士さんなどを入れましょう。
おふくろさんもお亡くなりになっている、または墓はお兄さんのモノということなら、
墓については兄嫁さんとそのお子さん達の中で誰が相続税するか決めるモノだと思います。
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