代襲相続について教えてください。
約1年前に叔父が亡くなりました。
叔父には配偶者も親も子もなく、相続者は私の父と
父の妹の2人ですが、私の父は他界しているので
叔父からすれば甥にあたる私と私の妹が、
父が受け取れるはずであった相続分を
代襲相続させて頂ける運びとなりました。
◯◯銀行にて相続者会議のようなものが
とりおこなわれました。
そこで相続額等も聞きました。
私と妹それぞれに数千万円が入ることとなりました。
額が額ですし、相続自体初めてで
銀行さんに紹介されるままに
この相続を進めるにあたっての弁護士や
行政書士を紹介されました。
自分で安いとこを探したかったのですが
もう1人の相続者である叔母が
すんなりと受け入れていて、うちだけ
よそに頼みますと言えない雰囲気で
そのまま頼むことに。
これがこの後1年続くイライラとの闘いの
始まりでした。
私も叔母もどちらかというとさっさと動く
タイプなので、本来であれば行政書士や
弁護士を雇ったのだから、そこに任せれたはずの
書類(戸籍謄本や本籍地の書類、その他もろもろ)を
全て自分達で準備し、弁護士に渡しました。
遺産相続が決まって、約1ヶ月もしないうちに
全ての必要書類を揃える事ができました。
遅くとも3ヶ月〜4ヶ月ほどで
お金が振り込まれるだろうと思っていたのですが
待てどくらせどお金が振り込まれる
話しが進みません。
しびれをきらし、弁護士さん、行政書士さんを呼んで、
話しを聞くのですが、こちらの質問や
何故こんなに時間がかかるのかという質問に
まともに答える事なく期限日までには
ちゃんと振り込みしますからと言って
はぐらかされるばかりで、とうとう期限日の
1年がきてしまいました。
仮に1年を過ぎても追徴金?を取られるだけで
大丈夫だと言われたのですが、
(何が大丈夫なのでしょうか、
その追徴金は誰が払うのでしょうか)
相続金額が私と妹で仮に2,500万円ずつ
もらえる場合、相続決定日から
1年を過ぎてしまった場合、もらえる額が
減ったりするのでしょうか。
そもそもこの弁護士さんが
なぜさっさと処理をしてくれないのか、
延ばす意味があるのかないのか、
不信感でいっぱいです。
私も知識がなく、その為に弁護士さんを
高いお金で雇ったのだから
相続の日まであとは安心して待つばかりと
思っておりました。
それなのに期限の日がきてしまいました。
(今週金曜日です)
このまま金曜日までに振り込まれなかった場合
どうすればよいでしょうか。
そして金曜日(1年)をすぎてしまうと
もらえる額が変わるのでしょうか。
どうか、詳しい方がいらっしゃったら
教えてください。
よろしくお願い申し上げます。
No.1
- 回答日時:
銀行が紹介した弁護士さん等ですから、
銀行に、この弁護士さんたちの対応は正しいのかと
通常は、いつごろお金がふりこまれるものなのかを
聞かれてはいかがでしょうか?
ありがとうございます。ここには書ききれないいろいろな事情があり、銀行へはなかなか私の方からは聞きづらいのです。取り急ぎこの状況が、詳しい方からみておかしいのか、こんなものなのか、おかしいとすればどの点なのか、相続金額は相続決定日から1年を過ぎると変更になってしまうのか等々、確認させて頂きたかったのです。よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
相続人3人の間で何も争うことが無いならば、被相続人(故人)の
一生分の戸籍謄本を用意し、遺産分割協議書を作成すれば済むのでは。
相続人の間で争うことも無いのに弁護士など不要だったのでは、、。
不動産の名義変更といった面倒な手続きがないなら行政書士さんに
依頼すれば分割協議書等の手続きは全てできたのではないでしょうか。
ただ金額が多いようなので相続税が掛かっているのではないかと
思います。
相続税のことは大丈夫ですか。
普通だったら相続するはずのない私と妹なので、普通の相続税より余計にかかるのだと言われました。不動産などややこしいことはなかったので、私も弁護士さんなどいらなかったのではと思っていますが、私の父の妹(私からすれば叔母が)年寄りでややこしいことは嫌だと言って、銀行の言いなりになってしまいました。それは今更もういいのですが、お金を受け取れる状況がこれほどまでに延びるのはやはりおかしいのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
お礼ありがとうございます。
>普通だったら相続するはずのない私と妹なので、普通の相続税より
余計にかかるのだと言われました。
今回は相続人が3人ですから遺産4800万円(3000万+600万x3人)
までは相続税控除となり、それを超える分は相続税の対象になります。
また生命保険に関する控除などのこともあります。
さて、相続税が掛かる場合、故人の配偶者や子供又は故人の父母が相続
人であれば通常の計算で済みますが、それ以外の人が相続する場合は
通常の相続税に2割増しとなります。
したがって、今回の場合はあなた方兄妹だけでなく、叔母さんも2割加算
の対象となります。
「普通の相続税より余計にかかる」というのはこの2割加算のことでは
ないかと思われます。
ところで、「1年を過ぎると、、」と盛んに気にされているようですが、
相続税の申告期限は死亡から10ヶ月以内となりますが、このことを気に
されているのでしょうか。
確かに10か月以内に申告されない場合に相続税が加算されることはあり
得ると思いますが、相続する金額自体が減らされる訳ではありません。
今回のケースは、相続税の計算が多少ややこしいことになっているので
はないかと思います。
これ以上の詳細は担当の弁護士さんに進捗状況を確認するしかないので
はないでしょうか。
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ちなみにですが、亡くなった叔父は、不動産や株の所有などもなく現金と生命保険しかなく、誰にいくら分配するのか等も、かなり早い段階で話しがついていました。(亡くなって1ヶ月以内には)売れない不動産などがあるとややこしいけれど、私達の相続にはそういったものもなく簡単な内容だからスムーズに進められるはずと知人の弁護士さんからも言われていました。なのに、なぜ???