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宅建業法について質問です。


宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、法の規定に違反しないものはどれか。

選択肢2
宅地建物取引業者である売主Bは、宅地建物取引業者Cの媒介により、宅地建物取引業者ではない買主Dと宅地の売買契約を締結した。Bは、Cと共同で作成した37条書面にCの宅地建物取引士の記名押印がなされていたため、その書面に、Bの宅地建物取引士をして記名押印をさせなかった。


違反する。
宅建業者を売主Bとする売買の媒介を宅建業者Cが行った場合、BとCは双方とも買主Dに対して37条書面の交付義務を負います。したがって、Cの取引士の記名押印に加え、Bの取引士の記名押印も必要です。

質問内容
35.37条書面は宅建業者が交付する義務があると思いますが、契約に関与した宅地建物取引業者は全ての業者が書面の交付の義務を負い且つ、取引士の記名押印が必要なのでしょうか?

もしそれであれば
上記の場合、仮に買主Dが宅地建物取引業者であればDも37条書面の交付の義務を負って、取引士による記名押印が必要になるのでしょうか?

また、35条も考え方は同じで大丈夫でしょうか?

御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

37条1項


宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買…に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、…書面を交付しなければならない。

だから、

1.売主となったとき、買主となったとき
2.売主または買主を代理したとき
3.媒介したとき
に書面交付が必要。
>契約に関与した宅地建物取引業者
というのは、上記1-3にあたるかいなかで判定する。
したがって、
>買主Dが宅地建物取引業者であれば
は、上記1.にあたるので、必要

>35条も考え方は同じ?
35条1項から判定します。

宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買…の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買…各当事者…に対して、その者が取得し…ようとしている宅地・建物に関し、その売買…契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、…書面…を交付して説明をさせなければならない。

1.契約の当事者のとき、相手方に
2.代理したときは、代理を依頼した者に
3.媒介したときは、各当事者に
なので、ほぼ同じ。
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