プロが教えるわが家の防犯対策術!

バイクのコインパーキング経営者です。

6月中旬に2週間分事前支払いされたバイク(小型二輪)が、
7月に入っても駐輪されたままとなり放置されています。

監視カメラには最初の数日はバイクを見に来ていましたが、
それ以来は一切来ることはなく、駐輪後1度も使用された形跡はありません。

盗難車の可能性を考え、警察に調べてみると当該ナンバーの名義登録は無し、
被害届も出ていないとのことでした。
名義登録がないことは、友人同士の譲渡などで良くあること、と言われました。


連絡先が不明の放置バイクはどう処理すればいいのでしょうか?
警告札は貼り付けましたが、そもそも見に来ていないので効果がありません。

質問者からの補足コメント

  • 警察署と区役所でいろいろ対応を考えてもらいましたが、
    最終的には

    「私有地の中での出来事なので対応できません。弁護士に相談してください。」

    という回答になりました。
    「"公道"にバイクがあれば対応ができるが"私有地"では対応できない」
    「ただ、公道にあった場合、通行に支障がある状態だと問題がある」
    とやんわり言われましたが、良い感じに私有地から公道に出すことはできるのでしょうか?

    台車に乗せるなどして移動させることは出来そうですが、公道に出すことで逆に怒られることはあるのでしょうか?

      補足日時:2021/07/16 19:27

A 回答 (4件)

#2再回答



お礼文にあるように普通考えるんだよね。
そして警察や役所の対応は補足文の通り、そしてその結果、自分で公道に出すという選択肢を『検討』する。
ホントよくある流れ。

ここで問題になるのが「公道に出す」という行為の違法性。
これは自力救済という、まあ、不法行為となる。
さらに質問者が公道へバイクを放置したことになり、これは道交法違反。
他社の私財を公道に移動・放置して所有者に損害を与えることにもなるので損害賠償の請求もありえる。
補足文では”怒られる”とあるけれど、そんなレベルではなく明確な違法行為。

だから、#2のような対処をすることで違法性を薄めていき、必要な対処を行ったという主張ができるように法的に強くしていくわけだ。
#2のお礼文にあるような”別の方法”とは違法行為しかないんだよね。
これが現実。

で、「こういうやり方なら大丈夫!」というウマい話はない。
そういった方法やノウハウについては100%安全ということはなく、いくらか違法性を薄めた上で、法的な責任を負うリスクを覚悟しながら実行する。
それが全国の駐車場の所有者・管理者のおしごとーーーというわけだ。


こういう質問サイトでは違法行為に対する助言はできないので、本件の回答は#2の通り。
逆に言えば、違法行為に該当する手法はいくらでもあるということ。
地元の不動産屋あたりに聞けばいくつか選択肢がもてると思うよ。

ぐっどらっくb
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
自力救済の範囲に入ってしまうんですね。

良い弁護士を見つけるところから始めようと思います。

お礼日時:2021/07/17 09:57

現場見たわけではないのでよくはわかりませんが、



月極駐車場内に勝手にバイクがおいてあったりしますと、ポケットからスマホ出して110番通報します。

PC派遣要請(ポリスカー派遣要請)して、現場に捜査官(警察官)が到着しますと、免許証を通報者が出して、なぜ通報に至ったかとか説明し、それを通信指令センターに報告されます。

後は、捜査対象となった時点で個人情報保護法は保護しなくて良いというそんな法律ですので、秒殺といいますか、ナンバー等から特定作業に入られるみたいです。

バイクは倒せば車体番号も刻印されていたりします。


■参考資料:月極駐車場内に原付バイクが放置されていた時110番通報するとどうなるの?
https://blog.goo.ne.jp/timerunner/e/16c8350edcfa …


上記記事にも書いてありますが、追跡しますと前のオーナーとかいろいろ出て来るみたいで、警察が連絡してくれるみたいですよ。

例えば、原付バイクとかって、区役所が管理していたりして、役所の人は法律知らない人が多いので、警察がナンバー照会するとお断りするとかあります。

その為、バイクに乗る人は、かなり用心して警察沙汰にならないようにしないと、車両追跡捜査が困難になったりします結果、自分で気づかないうちにデカいドツボにハマるとかそんな感じになるので、まあベテランのバイク乗りならまずやらないかなあ~ とは思います。

バイクそのものは、ロックされているのか? とかにもよるかと思いますが、利用規約とかにどう書いてあるのか? にもよるかと思いますが、料金が未納とかになって、○日で移動します~ とかは可能だとは思います。

あくまでも、管理者権限のある人が公道側に出すとかは、特にその所有者の許可や同意は必要なかったと思います。

月極駐車場とかですと、まあ邪魔だと管理者が感じたら、敷地外に出すとかする方法もありますし、「110番通報しPC派遣要請しました」 と告知文に書いて撤去して書いておくとかあります。

ただ、事業者としてトラブル等心配されるケースもあるかと思いますので、その場合は、放置車両ドットコム等に相談するというのも1つの手ではないかと思います。


■参考資料:放置自動車110番
https://www.haisha.info/houchi/


月極駐車場とかですと「無断駐車は見つけ次第警察に通報します」 とか告知してありますと、敷地をまたいでしまった車両等は全部110番通報ですので、事前に同意されたとみなすので誰も警察呼んだ~ と怒る人がいません。

専門家に相談すると、それなりにお金がかかるので、そのお金をその利用者が支払うとか利用規約に書いてあるのか? とかにもよりますが、まあ支払わないような気がします。

車のコインパーキングでも2・3日に1度出ないとダメですし、事前に連絡してあった日を過ぎればまあ警察呼ぶとかするかと思いますが、乗りモノ系というのは、ある程度明確に「こういうことしたらこうしますわ~」 と書いていたりしないとトラブルになることもあるとは思います。

>盗難車の可能性を考え、警察に調べてみると当該ナンバーの名義登録は無し、
>届も出ていないとのことでした。


放置車両ですと、警察に何かの事件性がないか? という照会しますので、よくある模範解答の「特に盗難届も出ていないので事件性ない」 ということなのでしょう。
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この回答へのお礼

区役所と警察の両方に確認しましたが、警察のナンバー照会で名義データがないものは区役所でも無いし、過去の廃棄データもちゃんと削除しているので残っていないとのことでした。

お礼日時:2021/07/16 19:21

放置バイクの処分はどうしても不法行為がつきまとうよね。


まずは弁護士に相談すること。
自分の法的な理論武装をきっちり行い、そのうえで処分を進める。

例えば、よくある処分方法として。
警察に盗難を調べてもらい、1か月ほど告知を行ったうえで処分。

だけど、これにも問題はつきまとう。
法的に守られるわけではないので、後から所有者が出てきてゴネ出したら裁判になる場合もある。
裁判になったら負け(というか和解)になって少額とはいえ損害賠償と裁判費用を負担することもある。

そこで、最初の段階で弁護士に助言を得ておくことで、仮にバイクの所有者が難クセつけてきても撃退できる可能性が高まる。
相手が反社だったとしても最初に弁護士がいることで難クセのリスクを低くすることができる。

”見に来てない”ということは、相手側の過失を重くするということ。
張り紙を見てすぐにどかしてほしいという目的では効果がないけれど、見に来てないという相手の落ち度を確定させて法的に有利にする効果はあるよ。
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この回答へのお礼

お金はかかりますが、弁護士と協力することが一番平和な解決だとは思います。
±0であれば検討しますが、裁判まで行ってしまうと数千円の駐輪代の請求に対して時間と金銭のマイナスが過ぎるので、できれば別の方法で解決したいです。

お礼日時:2021/07/16 19:18

落し物として警察に届けて3か月間、落とし主が現れ無ければそのバイクは貴方のものですので使うなり売却するなり自由にすれば良いでしょう。


https://www.npa.go.jp/bureau/soumu/ishitsubutsu/ …
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この回答へのお礼

警察署まで行って落とし物として届け出ようと思いましたが、ナンバープレートがあるものは名義がなくても落とし物としては認められないとの回答で受理されませんでした。

お礼日時:2021/07/16 19:15

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