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元夫は、養育費を一度だけ、一万円支払ってそれを「支払った。もうやることはない」と言われました。
養育費の支払いがなかなかされない世の中なので、支払いがあっただけいいと思った方がいいという話も聞きますが、元夫もそんな感じです。
私としては公正証書があるのでその通りに支払ってほしいのですが結局「嫌だ、俺の生活もあるし、嫌だ」と言われます。
公正証書があっても相手がこういう場合って、強制執行しても効果ってないのでしょうか?

A 回答 (1件)

何のために公正証書を作成して約束を取り付けたのか今一度考えてみましょう。

昔と違って養育費の不払いから逃れられないように今はなっています。

公正証書があるのなら、そこに書かれている約束を実行してもらうために、強制執行手続きを取ってもいいと思います。それも大げさで、と考えるなら、養育費請求(見直し)調停を家裁で今一度してみるのもいいと思います。

その理由は、家裁で為された調停調書があると、養育費の請求が公正証書よりも何倍もスムースに行くからです。裁判所が中に建って義務者に支払ってあげて下さいと言ってくれます。それでもダメな場合命令を出してくれます。そして、共生執行前に支払ってもらえるように各自治体・国の協力も得られます。強制執行は効果がある(取れることが確実)事を確認して行われます。何も差し押さえできるモノが最初から分かっているのなら強制執行は行われません。
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