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生活保護は、車を乗ってる
とこを 福祉課に見つかったら
保護廃止になるのですか?

詳しい方教えてください

A 回答 (2件)

数年前に事例が有ったようでした



保護を受けている母親が嫁いだ娘の名義を借りて車を購入、車に乗っているのをタレコミで生活保護の係に有り、ケースワーカーが本人を呼んで聞いたところアッサリ認めて、今後どうするかを問うたところ車を処分して得たお金で当分生活させて生活費が無くなったら再度生保を受けることになったみたいです

このようにイキナリ保護費の停止する訳にはならず命は繋げたものかと
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この回答へのお礼

ありがとう

じゃあ車検ぎれの車を
廃車したけど、検査協会に
ナンバーがなくなったといい
それで、そのまま廃車して
ナンバーつけて、運転して
福祉事務所のケスワ-カ-に
みつかるも、そうした場合
どうなるの?
警察に、連絡されたが
自分の家まで、乗ってきて
警察きたが、乗ってませんと
証拠あるんですかと、警察に
いったら、帰っていきました!

まだ、福祉課から
連絡こないけど
警察の道路交通法と
生活保護は、関係ないからね!

廃止になるの?
もう、一週間たちますが?
生活保護法に、車をのっては
いけないとか、書いてないよ?

自分の名義でも、廃車
してあるんだから!
廃車 証明を福祉課に
だしてあるんだけど?

お礼日時:2021/07/19 17:43

結論


原則自動車等の使用また保有は認めていません。また運転なども禁止行為ですが、福祉事務所から諾否を受けいている場合は使用または保有をすることは可能です。
自動車の運転等で保護は廃止処分となりません。但し、口頭指導で済めばよいですが、書面指導の場合は次は廃止処分ができるものとなります。ので、注意することです。
自動車は高額品に該当するためと、交通事故等の補償問題で加害者になることを避けるためもあります。
自動車を使用するまた保有するためには、福祉事務所に手続き等することです。条件を満たすことで諾否の結果は出ます。
125cc以下の原付自伝車は条件付きで使用はできます。
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