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分譲マンションにおいて、「エアコン室外機を移設工事する必要があり自己負担です」と管理会社から言われました。
費用は10万円以上かかります。

マンションを購入する際、「エアコン室外機は○○のように設置しないと、数年後に移設工事費がかかる」とは言われていません。

予め言われていれば、指定されたように設置したので、自己負担というのは納得できません。
自己負担しなければならないのでしょうか、教えてください。

A 回答 (10件)

室外機を置く部分は共有部分だったりしますからね。


当然のことながら自分専用の場所ではないのでルールがあります。
おそらく説明は受けているはずなんですけどね。
覚えていないか聞いていないかだと思いますよ。

中古物件で説明がなければ業者や売り主の落ち度かもしれませんけど。
新築ならほぼ確実に説明はあるでしょう。
管理組合に非がないですし、どかさなくてはいけないものです。
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管理会社の都合での工事に費用は必要ありません。

その為に高価な「維持管理費」を支払っている訳ですから、それで賄ってもらいましょう。
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分譲マンションですよね?



『共用部』と『専有部』という言葉、知っていますよね。

https://www.daiwahouse.co.jp/dfc/mansion/knowled …


で・・・
エアコンの室外機、ベランダとかバルコニーに置いていませんか???

もし、イエスならですが、
ベランダ・バルコニーは共用部であり、質問者さんが勝手に使える部分ではないんですよ。


>予め言われていれば、指定されたように設置した

いやいやいや・・・・
ベランダ・バルコニーは質問者さんが権利を有するsん専有部ではありません。そこに室外機をおくなら、置く前に管理会社等に一言連絡をすべきだったんですよ。


>自己負担というのは納得できません。

とは言っても、共用部に勝手に室外機をおいた質問者さんに責任あり、とされると思いますよ。
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>自己負担です」と管理会社から言われました。



どんな場所にどう設置したのか説明がないと、何とも言えないよ。
先の方が申すように、ベランダやバルコニーは、自宅住戸からしかアクセスできないため「わが家専用」と勘違いしてる人が多いんだよ。
ベランダは、お隣と仕切りがあっても、簡単に壊れる構造で、垂直水平方向の避難通路になり得るので供用部分になるのです。

>予め言われていれば、

法律を知らなかった。だから許される。
それが、まかり通ると思うかい。
それと同じだよ。
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共用部を勝手に使う事は出来ません。



言われてないのは、購入の際に不動産会社から説明が無かっただけの事でしょ?

管理組合は不動産会社に「規約説明をする様に・・・」と申し入れてます。
「規約も渡す様に」と申し入れてます。

一義的責任は不動産会社にありますが、管理組合に確認しなかった貴方にも責任が有ります。
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古いマンションの場合、室外機置場が明確になっていない場合があります


標準管理規約では「共用部分や他の住戸に影響を及ぼす行為は、申請を行って承認を得る」となっていますので、室外機置場の設置場所について、事前にお伺いを立てなければいけません
承認を得ているのであれば交渉の余地はありますが、そうでなければ無許可で室外機を設置した状態となっているので、移設費用が自己負担となるのは仕方ないと思います
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あなたは,質問の前に→①室外機をどこにおいているか? ②管理組合として、以前から)各住戸者の責任,管理,負担の元で,室外機の移動が→管理組合の総会で決議されていたか? ③それは)どういう場合での移動なのか?等々について→説明しなければ→回答しようがありません。


◼️例えば)室外機自身は.各住戸者の個人所有物ですし.室外機の置く場所も,ベランダで各住戸者のみが専用使用権を持つが共用部分です。
①ベランダのどこにおいても良いのか?②ベランダの床でもOKなのか?(或いは)③ベランダ上部のみしか、設置できないのか?等々、管理組合側での定期総会で決議されていたり、管理規約で規制されていたり→色々なルールに基づいて→管理会社は(管理組合の決まりで)移動費用を→貴方に請求している可能性もありますね。
あなたは,なぜ個人が支払う義務の根拠を→(総会決議事項なのか?管理規約の規定事項なのか?)について→管理会社又は管理組合の理事会へ、なぜ確認しなかったのか?或いは)自分で持っている規約内容を確認したのか?
管理会社側又は理事会へ、移動費用負担理由と今回、なぜ室外機の移動理由も,回答側では→回答しようがありませんね。
是非,①室外機の移動理由不詳 ②移動費用負担の根拠・理由について→確認してくださいね。
もし)①②とも、定期総会決議事項又は管理規約又は設置細則にあれば→費用負担する必要が出てきます。
あなたも管理会社へ要求していないし、又請求側の管理会社も,費用負担の根拠やルール規約等の説明責任を→双方とも果たしておらず→双方とも対応が,しっくりしていませんよね。
あなたは,堂々と、管理会社なり、管理組合の理事会へご相談して→納得した上で→対応されたら、どうでしょうか?
あなたを応援しております。
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はじめまして、こんにちは。


エアコン室外機の配置が問題になっており
実際にどこに室外機を設置しているか判別つかないので、一般的なお話をしたいと思います。


>マンションを購入する際、「エアコン室外機は○○のように設置しないと、数年後に移設工事費がかかる」とは言われていません。
予め言われていれば、指定されたように設置したので、自己負担というのは納得できません。自己負担しなければならないのでしょうか、教えてください。


おそらく、エアコン室外機はベランダか専用庭の避難経路か共有設備に問題が生じる置き方をされていらっしゃるのだと思います。
他の方も書かれている通り、専用庭やベランダ・アルコーブなどは、基本的にはマンション共有部分になるので、物置を置いたり、エアコン室外機やラティスなどで火災時の避難経路をふさいではいけません。そのことについては、購入時に販売業者の宅地建物取引士(国家資格)から、そのことを記載した重要事項説明書を読み上げてもらって説明を受けていると思います。
また、販売時の図面(平面図や配置図)にも、点線でエアコン室外機置場が記載されています。その図面を見て、エアコン取付業者がエアコンの取り付けと室外機を設置していると思いますが、もし図面がなくても多くの電気屋さんはきちんと避難経路にかからないように室外機を設置します。
そういった前提があるので、管理組合さんは、あなたが故意に室外機を問題にある場所に移したと思っておられるのかもしれません。

もし、重要事項説明書など説明を受けていない、理解できていなかったのであれば、その旨を伝えてみる、また室外機置場について「知らないで設置」したのであれば、管理組合さんにその旨と謝罪を伝えてみて、移設費用のご相談に乗ってもらうのはいかがでしょうか?ただ、全額免除になることは、残念ながら可能性は低いと思います。

昨今、マンションの区分所有を無視してベランダを改造するDIYなどの情報がインターネットであふれているのも、あなた様が間違って配置してしまった原因の一つだと思います。

円満に解決できることをお祈りいたしております。
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追記)私どものマンションでの,エアコン室外機の設置場所は→バルコニーの床部分でも上部ケ所でも→十分に左右の住戸者から避難できる幅が確保されており→消防署へ確認しても→およそ40センチ幅あれば→何の問題もない、との回答?


▼どのマンションでも)バルコニー幅は,最低1メートルはあり→室外機(30センチ)を置いても→何ら問題ないはずです。
▼分譲マンションのバルコニーへの禁止規定あれば(なぜどんな禁止理由・根拠があるのか?合理的理由が必要)不詳ですが、
▼禁止規定あるのであれば)入居時に→全組合員(賃借人を含む)に対して,禁止規定文書を事前に,配布して→管理組合の理事会側に,周知徹底の義務が負わされています。
▼今回の場合)その当たりが,不詳ですよね。
理事長の私の通常の,マンション管理の組合員の義務は→(エアコン設置基準等の)生活細則規定等々、規約・各種細則規定を→途中入居の組合員でも→理事会なり、不動産仲介業者が,重要事項説明義務が法律で→配布.説明する義務を,果たしているように推定しております。
▼が)質問者が,もし何も聞いていないのであれば→当然に室外機移動費用を負担する合理的理由がないので→支払義務が発生しません。
▼さらに)エアコンの設置位置基準も→合理的根拠・理由も→開示する義務が,理事会側にあります。
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れんりのれんさん、こんにちは。


分譲マンションにおける管理会社との関係性から説明します。
分譲マンションでは購入と同時に購入者は管理組合の組合員になります。
管理組合には管理規約というマンション毎の決まりを定めています。
管理組合は組合員が役員を選出して、自主的に管理しているマンションもありますが、大多数のマンションでは役員を選出するものの、管理を管理会社に委託しています。
管理会社は管理組合からの委託で管理をしていますので、「エアコン室外機を移設工事する必要があり自己負担です」と言っているのは管理組合です。それはなぜか、おそらく管理規約に違反しているからと思われます。
先の回答者の回答にもありますが、ベランダやバルコニー、アルコーブといった共用部分に設置しているのではないでしょうか。
違反を犯したのはれんりのれんさんなので、是正工事はれんりのれんさんの自己負担で違反解消してください。という理由だと思います。
それでは、他にどのような解決策があるかですが、管理規約の改正という裏技もあります。
管理組合役員(同じマンションの所有者です。)の方と相談して、他の違反者とも協力して進める必要があります。
ただし、マンションのバルコニーは消防法上の避難経路としているケースがあり、管理規約の改正自体が難しい場合もあります。

あなたのマンションの管理規約と室外機を設置した場所の図面等があれば、もう少し詳しく回答もできます。
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