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【事案】
 経済史を研究しているAは、明治初期に出版された貴重な学術書をXから借りていたが、その学術書を自己の物であると偽って、Yに売却した。Yは、その学術書をAの物であると信じて、Aから学術書を買い、Aに代金を支払った。
 Xは、Aに学術書を貸した時点で学術書の所有権を失ったため、Yに対して学術書の返還を請求することはできない。
この文章について正しいのでしょうか?

A 回答 (1件)

Xは所有権を失うのは、YがAから買ったとき(民法192条)であり、Aに貸した時ではないので、正しくない。

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