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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
休職に入ると有給休暇は使えなくなるし、休職が長期になるなら以降の有給付与日数も減ります。
その前に、消化させてくれるってのは、ある程度合理性があると思うけど。
> 休職期間中の給与支払いは80%ですから有給は使いたくないです
なおさら、有給消化する理由になるのでは。
日当1万円で、30日休職するとして、
有給消化して休職すれば、10+20*0.8=26万円
有給使わず、全部休職なら、30*0.8=24万円
休職からそのまま退職って事になったとして、有給休暇は「労働する」「賃金を受け取る」の労務のみを一方的に免除される権利ですから、休職明けで勤務の実績のない状況、労務出来なくて退職を前提にした状況では、いよいよ使用する余地が無いですし。
休職明けの復職後に、別の理由で体調壊すとかで休まなきゃならなくなったとして、有給無いならフツーに無給の欠勤になるだけだし、そんな事になるのは会社が有給消化させたからだって話に出来るし、無給じゃ生活できないって何らかの手当とかを請求しやすいとか。
> 脳卒中からリハビリを経て職場に復帰しましたが、メンタルが安定しないため、
そんな状況なら、既にある程度有給使ってる状況なのでは?
逆に有給使ってなかったら、しっかり心身を休めないからそういう状況なのでは?ってな事になりかねないし。
数日の有給休暇を残しといたって、手元に現金無いみたいな感じで心配なのは分かるけど、あんまり意味無いと思いますが。
法令だと、質問者さんが自由に使えるのは最低5日で、残りは一定の条件を満たせば会社が時季指定出来る事になっています。
5日残して、残りを休職前に消化とかが落し所とかでは。
ただし、休職中には有給使えないし、万が一休職が長引いてそのまま退職、自然退職とかになれば有給は切り捨てで構わないって条件提示して、合意取るとか。
No.4
- 回答日時:
休職と有給について
病気休業は就業規則等に記載している通り、会社の命令等で休職するものでないということです。
従業員からの医師の診断書を添えて会社に申し出でることで会社は病気休職の諾否決定します。
病気休職と有給休暇を消化することは可能ですが、あくまでの従業員の意思で決定するものです。
あなたが言う、有給は残しておくことが後で有効に使えるかと思います。
就業規則等で、病気休職に期間を定めてるかと思います。期間に復帰することができないときは退職することになります。その時に有給休暇を使用法が得策かと思います。
また、病気休職期間延長の定めているかと思います。ので、最大限利用することです。
有給休暇は、使用者が労働者に対して付与するもので、労働者の自由に職できるものです。付与した有給休暇を会社の都合又は命令等で取得するものでないということです。
労基法の趣旨に反することです。
貸家から休職を命令された場合は、休業扱いになりえます。この場合は給与を支払うことになるかと思います。
あなたから申し出ることと休業となりまり、大概は給与の支払いのない休業になるかとおもいっます。
No.3
- 回答日時:
>休職期間中の給与支払いは80%ですから有給は使いたくないです
給与は出るのですね。
あとは会社との交渉でしょうけど、休職期間内に復帰が可能という点で不安要素があるのかも知れませんね。
なので消化率達成から先に使うよう言っているのかも。
メンタル面での不安定について医師の見解と産業医の判断並びに、業務遂行に至る事がどこまで可能なのかについてどう受け入れられるかでしょうからね。
>これは就業規則にも書かれておりません。
多分個別の状況・判断によるなどで一概に決めなかったのでしょ。
記載がないと言う事は労働者側の代表も条件に付いて異議を出していないのでしょうから、異議を出さなかった(想定できなかった?)労働者代表に話を聞くのもありかも?
No.1
- 回答日時:
休職期間中に給与が支払われると記載があるのかどうかでしょ。
記載がない場合は給与が支払われないので傷病手当金の申請になりますが、その場合の支給額は有給を使った時よりも安いはずです。
なので先に有給休暇を使うよう会社が言っているのでしょう。
安くても構わないってなら申請を出せばよいけど審査などで1~2ヶ月は無給状態になります。
ただし無給でも本来支払うべき保険料などの請求を会社からされますから、その辺も踏まえて良く相談した方が良いですよ。
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