No.4ベストアンサー
- 回答日時:
既に退職→転職が決まっているんですね。
結論から言うと、選択は可能だと思いますが……
労働基準法第39条では、有給は労働義務がある日の労働義務を
雇用する側が免除して、賃金も保証するというものとなってます。
ただし、休職という形で既に労働義務を免除している形になるので、
おっしゃるとおり休職中の有給消化は取得できないですね。
ということで、休職から一度復職した形になってから、
はじめて有給消化が法的に可能、ということになりますね。
ただし、問題は有給をとれるようになるために会社側が
休職の発令を取り消してくれるかどうか、でしょうか。
とはいえ、雇用者側にいかなる理由があっても、
退職が決まっている者にも有給取得の権利はあり、
雇用者側は有給取得を妨げるような取り扱いをしてはならないとも
法で決まっています。念のため、休職扱いのまま
退職ということはありうるのか、労働基準監督署に
お問い合わせされたほうがいいかもしれませんね。
maremareさま
ありがとうございます。大変参考になりました。
早速、労働基準監督署に問い合わせたところ、会社は今の私の状態で有給休暇を拒むことができないとの回答をいただきました。会社との話し合いであとは決めて生きたいと思います。
非常に重要な情報ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
こんばんは。
ANo.1です。度々失礼します。
asahi538さん、来年まで休職できるなら会社は辞めない方が良い
ですよ。
今は、うつ病の影響で気持ちが焦っているだけですよ。
会社の事など気にせず、めいっぱい休んだ方が良いですよ。
ただで、傷病手当金もらえるのですから。
そんなに、早まらない方がいいですよ。
今は、精神的に不安定になられているから少しでも早く会社を辞めて
頭から会社の事を忘れたいのでしょう。
私もそういう時期は有りましたよ。
今まで頑張ってきたんだから、焦らないでasahi538さん。
来年まで、休職が残ってるんでしたら充分、復職可能ですよ。
病院に通っているだけでお金がもらえるんだから、何とか考え直して
下さいね。
asahi538さん、頑張って。
すみません、
もう転職先が決まっております。
会社があれこれ理由をつけて、なかなか復職させてくれないので転職するといったところです。
主治医からはうつ病は治ったとの診断を受けました。
sanpondesさん何度もご回答していただいて、申し訳ないのですが、私が知りたいのは休職か有給休暇かどちらかを使って休むことの選択ができるかということです。
No.2
- 回答日時:
うつの時は大きな決断はしてはいけないそうです。
「退職」も大きな決断でしょう。とにかく休む、もらえる手当は貰う、そうしているうちに状況が変わってくる、というのも一つの考え方だと思います。
No.1
- 回答日時:
パニックで休職中の者です。
休職期間は今月いっぱいで満了になってしまうのですか?
もし、まだ残っているなら傷病手当金を最後まで貰った方が良い
ですよ。
ちなみに、9月で休職期間が満了のケースですが、
私の会社でしたら無理ですね。
ただ、会社により多少の違いは有りますから、asahi538さんの会社の
総務課、人事関係の部署に聞くことが1番ですよ。
ちなみに、私も休暇は結構残ってますが、めいっぱい休職を貰い、
傷病手当金も貰うつもりです。
asahi538さんもめいっぱい休職を貰いそれから有給休暇を使って休んだ
方が宜しいですよ。
有給休暇はお金が貰えるんですから。
貰える者は貰った方が良いですよ、今まで会社に貢献してきたんだから。
あまり、良いアドバイスにならず申し訳有りません。
ご参考程度に。
sanpondesさん
ご回答ありがとうございます。
休職は来年までできることになっております。しかしながら10月いっぱいで退職したいので、それまで休職せずに10月は有給休暇を使って休みたいのです。
総務・人事部に相談してみたいと思います。
しかしながらいまだに不明なのが以下の点です。
休職して会社を休むのと、有給休暇を使って休むののどちらかを選択できるか否かということです。どなたかご存知の方、ご回答願いたいです。
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