はじめまして。
30代の男性です。
現在の会社に転職後、半年でうつ病を発症させてしまい
何とか通院しながらその後半年間、働いておりましたが
耐えきれずに今年9月から休職となってしまいました。
先日、人事から会社への呼び出しを受け
現状報告をして欲しいということで会社に足を運びましたが
話し合いのなかで退職勧告をされてしまいました。
あまりにも突然なので、「考えさせてください」とその場は
切り抜けましたが、不安でたまりません。
まだまだ病状は復職できる状態になく、
主治医からも診断書をいただいたので休職延長を申し出る予定ですが
その際に、休職延長を認められずに解雇を言い渡されるような
ことはあるのでしょうか?
ちなみに就業規則上では、最長1年6ヶ月まで休職可能となっております。
参考までに今の会社は有名企業の子会社でメンタルヘルスには
ある程度理解のある職場であると聞いてましたが。。。
何とぞ、ご教授のほど宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
休職が労働規約の範囲以上の長さになることは、まずありえないでしょう。
その間は社会保険料などの納付をしているので会社としては負担ではありますが、当然給与はでませんし、それが労働契約として会社と労働者間で結ばれた契約事項です。逆にいえば、休職の最長期間まで在職する権利は残っています。途中での解雇であれば、従業者の自己都合ではなく、会社都合での解雇であるので、相応の経済的対価を渡す必要が出るとともに、再就職までの失業手当の給付期間が長めになります。
ハローワーク・ガイド|失業手当は個人差あり
http://www.hello-guide.com/2/13/
また、うつ病発症の原因が労働環境にある場合には、労災認定がなされる可能性が残っています。勤務期間の労働時間の記録(作業メールやファイルの時刻などで立証可能)をもって、休職の妥当性や解雇撤回の請求などの訴訟を起こすことも可能です。
精神障害等の労災認定について
http://www.shiga-roudou.go.jp/hosyou/11.html
そのため、会社は労災扱いにはしたがらず、自己退職に導こうという傾向にあります。その点は、ノーはノーとはっきり表明していくことが重要です。
当社の就業規定では、休職期間中は会社からの給与3割、傷病手当が7割支給されることになっています。
休職満了時に復職できない場合は、自動的に退職扱いになるようです。
しかし、仕事が原因で病気を患ったのに(100%そうである立証は難しいですが)
解雇を一方的に言い渡せることができてしまうものなのでしょうか?
それは解雇権の濫用に当たるのではと考えております。
いずれにしても、退職勧告に関してはノーとはっきり表明していきます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
私もです
私は規約では来年の9月まで休職できる権利があるんですが
なおる見込みが無いなら3月で辞めてくれと言われました
見込みがあるなら、必要な人材だからぜひ戻ってきて欲しいと言われていますが。。。
私は3年前にうつ病と診断され、我慢して働いていましたがついに倒れ
動けない状態が続いています
なおるかどうかなんて分からないっていうのが正直なところです
しかも、精神病の場合は、復帰する3ヶ月前から職場に入り
やっていけるかどうかの審査を受けないといけません
ちなみに私は教職員、つまり公務員です
理解があるとか無いとかではなくて
年度途中に臨時職員を探すのが大変だから、だそうです
だから、復帰できないなら年度末に辞めてくれ、ってことみたいです
No.2
- 回答日時:
厳しいことを記すことになりますが・・・
「就業規則上では、最長1年6ヶ月まで休職可能」は裏を返せば復職の見込みがあるとの
前提で定めた休職期間である場合が多くあります。
復帰見込みが見込める休職なのでしょうか、そしてそのことが診断書から読みとることが出来る状況なのでしょうか。
まー、規則は規則なので認められれば1年6ヶ月丸々休むのもアリですが。
そうでないとその期間に関係なく解雇はあります。
主治医からは、徐々に快方に向かっているが
職場側でも配置転換やリハビリ出勤などの対応を
お願いしたいと、会社の産業医には伝えてくれております。
(診断書にも復帰見込みありと明記してもらっています)
もし解雇を言い渡された場合は、それを拒否する方法はないのでしょうか?
解雇理由や退職条件などは書面で当然もらえる訳ですよね?
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