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労働監督署へ職場のハラスメントを相談するための証拠について。

今務めている会社はハラスメントへの意識が低いようで、私が女性ということで採用時に提示されていた業務に携わらせてもらえない、仕事に責任がないと叱責されるなどされています。

更に社内恋愛を勧めたり、結婚や介護についてなどプライベートなことに立ち入ってきたり、聞きようによれば男性社員に関係を求められているような言動をされたり、根も葉もない噂(私が社員の誰々と仲が悪い、誰々とそういう関係だ等)を立てられているようで、それを私の耳に入れてくる人もおりストレスで体調を崩しています。

辞める際には労基に相談して辞めようと考えているのですが、労基にハラスメントの相談をする場合、TwitterなどSNSは証拠になるでしょうか?

今2年勤めていますが、正直様々な人から色々なことをされていて、メモなど取っていませんし、録音などもありません。ただ、あまりにも不快なときはされた内容をTwitterに投稿したり、友人に相談したりしていたので、それが証拠にならないかと考えています。

実際どのようなものが証拠として採用されるのでしょうか?詳しい方にお力添え願いたいです。

A 回答 (5件)

特に詳しい訳でも無いですが、


時系列に、箇条書きに、書いてみてはどうですか?
あなたの日記代わりに、こういう記録をしていたと、相談されると良いのでは?
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労働局が問題にする「ハラスメント」は、不当な扱いで不利益を被った場合です。


賃金その他の待遇差別、職務配置の不利益など具体的な事実が被害認定の要件です。
あなたの心理的な不快感に対して直接的に保護してくれるものではありません。

また、監督署に対応を求めても、その前に会社に対して対応を申し入れたのか、その後の会社の対応がどうだったのか、が認定の際に問われます。

会社への申し入れがないままダイレクトに監督署に対応を求めても、まずは会社に申し入れて、と言われると思います。

監督署の考え方は、「経営者がハラスメント認識をしっかり持てば自己解決できる可能性が大きいし、その方が内部の自浄作用も働くことになって、長期的な雇用の安定につながる」というものだからです。
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噂程度に聞いただけなので詳しくは別途調べてほしいのですが、TwitterやLINEは証拠になると聞いたことがあります。


とは言っても、それは労働裁判になってからの話ですが…

ひどいことだと思いますが、労基署は基本的に何もしません。なんなら企業の味方です。
数値的に明確な違反でない限り、一介の従業員には99%無理な「弁護士を雇って労働裁判」を案内し、自力でやってねと抜かします。
それでも、言うだけならタダなので言うだけ言ってみるのは問題ないですが……おそらく自分で裁判してと言われるかと。

ただし、ハラスメントが証明できれば、メリットはあります。
雇用保険の早期支給です。
自己都合退職と一度書いても、ハローワークでハラスメント原因だと言って認められれば、会社都合退職にできます。
ハローワークがどういった手段でハラスメントを認めるかは、そのハローワーク、その相談員の裁量も大きいので、もしハラスメントする側のような人格の悪い相談員に当たれば「そんなことはできない」と言い出すかもしれませんが、良い相談員に当たればおそらく認めてもらえるでしょう。
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SNSなども証拠の1つにはなります。


ただ、あなたが書いたものですか?それだとあなたの自己申告に過ぎませんので証拠としてはかなり弱いですね。
民事と刑事ではだいぶ違いますが、証拠能力を考えて下さい。
また、ハラスメントの場合は違法となる基準が変わってきます。軽い事の場合は、当人が拒否の態度を示している必要もあります。かなりあいまいな判断基準なので、それこそケースバイケース。証拠だけあれば良いとも言い切れません。

また、女性故に業務差別があるのは男女差別の範疇で、ハラスメントと意味が若干違ってきます。ハラスメントはあくまで個人に対するもの、男女差別なら全体的なものなので、証拠にできる範囲も変わってきます。
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質問者さんは 具体的に 何をしたいのですか?


辞めるのは自由ですから 労基署に相談しなくても辞められますよ
労基署にハラスメントを訴えるとしても まずは会社内での措置を求められます よほどのことがない限り(書かれている程度では) 何もしてくれませんよ
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