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ハウスクリーニング費用が契約書に明記されていない場合、借主はその費用を負担する必要はありませんか?

A 回答 (3件)

そんなシンプルな話じゃないよ。


借主には賃借物を適切に維持管理する善管義務があり、通常の清掃はその義務の範疇。
清掃は借主としての義務であり、清掃を怠っていれば貸主から清掃するように請求される。
借主が退去時までに清掃の義務を果たしていなければ、債務不履行としてハウスクリーニング費用を負担する義務が生じる。

特約に明記されていなくても、清掃費用を負担する必要が生じる可能性はあるということ。
昔と違って引っ越し時にきちんと掃除していく人はほぼ皆無だからね。


なお、「通常の清掃」というのはどれくらいかというと、汚れやほこりがない状態。
端的にいえば丁寧に大掃除したような状態かな。
むかーし国交省の担当部署に「どれくらいの掃除か?」と問い合わせたら「掃除してあれば汚れがついていたりホコリが落ちていることはないですよね?」と言われたことがあったよ。
国交省としての正式な見解ではないけれど、まあ、普通に考えて確かに掃除してあれば汚れやほこりはないよね。
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ハウスクリーニングに関しては、契約書ではなく重要事項説明書に記載されていることもあるのでご確認ください。

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用は本来、貸主が負担すべきものです。


なぜなら、次の入居者に部屋を提供するための前準備だからです。
借主は、一般的には、汚さずに使用して退去の時に丁寧に清掃をすれば、通常の経年劣化には責任を負う必要はありません。
いわゆる、礼金(退去時に戻らない一時金)などを原資にして貸主が行えばよいのです。
しかし、最近は、契約書に、借主がハウスクリーニング費用を負担する旨、記載するケース(特約)が多くなってきているようです。
お尋ねの件では、その記載がないということですので、負担義務はありません。後日トラブルになるといけませんので、事前に再確認しておくのもよいでしょう。
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