A 回答 (9件)
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No.2
- 回答日時:
No.4
- 回答日時:
基本的には、遺失物を拾得したときには「すみやかに」届け出ることになっており、これを怠ると「遺失物横領罪」に問われることがあります。
では、「すみやかに」の期間がどうなっているかというと、明確な基準は実はありません。拾得者の状況(どうしても届け出より優先しなくては回復不能な損害を被る蓋然性があった等)により判断されます。
一般的な運用では24時間以内というのが目安ではありますが。
最寄りの交番に立ち寄って10分程度の届け出書類に記入する時間すらなかったという事例は、かなり限定的ではあります。
例えば、瀕死の人を急いで病院に連れて行って処置を受けさせないと命の恐れがあって、1分1秒を争っていた、などというケースなら、届け出を後回しにする合理的必然性があったと認められるでしょう。
一方で、通勤のためにいつも乗っている列車に遅れると思い、後回しにして、昼休みも帰宅時も届け出を失念し、そのまま機会を見過ごして数日が経った、という場合は、その説明の合理的正当性はかなりあいまいです。
それでも、自ら届け出ていればまだしも、他人からの指摘や警官から職質を受けたときに見つかったというような場合は、横領の意思ありと判断されても致し方ないでしょう。
No.7
- 回答日時:
遺失物横領罪になります。
期間についてはかなり曖昧なようです。私の場合、事件に巻き込まれるのはゴメンですし名前もマスコミに流れるのは嫌です。とりあえず、不安なので警察に明日持っていくと一報入れて翌日持っていきました。まぁ、その道に監視カメラなど一切なければ現実問題としてネコババしてもバレないかもしれませんけど最近は至る所にカメラが付いていたりドラレコなどもありますしね。
参考までに
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
No.8
- 回答日時:
>> →拾ったのが、どのお金かなんて、わかりませんよね?
遺失物に関しては、現金であっても「交換手段として同価なら良い」ということにはなりません。
例えば、落とし主の指紋が一切ついていない現金であれば、落とし主の現金を使ってしまって補填したことになります。
使ってしまった時点で、「遺失物横領」なのですから、「同価値のもので補填している」という抗弁は通用しないのです。
No.9
- 回答日時:
①道で拾ったお金は何日以内に
届けなければなりませんか?
↑
そんな規定はありません。
あるのは、速やかに、というだけです。
また7日以内に届け出ないと
報奨金をもらえません。
②「何日以内に届け出」という規定がないのなら、
拾ったお金を使ってしまったとしても、発覚したら、
明日警察に届け出るつもりでいた。
と答えればどうなりますか?
↑
それは、人を殺して、証拠が無い場合と
同じです。
人を殺せば殺人罪ですが、証拠が無ければ
処罰出来ません。
拾ったお金を使ってしまったら
遺失物横領罪になりますが、
使った、という証明が出来なければ
処罰されません。
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>「明日警察に届け出るつもりでいた」は通りません。
届ける現物がないんだから。
→拾ったのが、どのお金かなんて、わかりませんよね?