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法律的な結論
16歳以上の女子が結婚した場合は、婚姻届を提出することで、未成年者から成年女子として社会的責任を負うこと同時に親の同意が要らない成人として待遇します。
法的は、未成年者の女子13歳では婚姻等は認めていません。しかし、出産した場合は親子に違いはありませんので、あなたの監護者(親権者)のもとで我が子の育児をすることになります。
あなたが16歳に達した時に相手の男性と婚姻ができます。しかし、民法改正で2022年(令和4年4月1日)以降は満18歳に引き上げましたので、あなたは18歳になるまでは相手と婚姻をすることができません。
令和4年3月31までは16歳いじょうの婚姻届の提出は受理しますが、同年4月1日以降は成年達成年齢を18歳と引き上げるのと同時に婚姻年齢も男女とも18歳で婚姻年齢に引き上げます。
令和4年4月1日までの18歳に達成したものは成人として取り扱いますので親の同意等も不要になります。
以下は法務省から1部抜粋です。
現在、結婚の年齢(婚姻年齢)は、男性は18歳以上、女性は16歳以上と民法で定められています。これは1947年(昭和22年)に、「男性よりも女性のほうが心身ともに早く成熟する」という考えや、経済力や教育など当時の社会背景をふまえて決められたものです。しかしこの条文については、以前から国際機関が「男女不平等な規定ではないか」と指摘していて、2003年には国連の女子差別撤廃委員会から男女で統一するようにと勧告を受けていました。この「女子差別撤廃条約」に日本は1985年に締結しましたが、この「男女の婚姻年齢の規定に差があること」以外に男女差別的ではないかと指摘されていたもののうち、「婚外子相続差別の撤廃」「女性の再婚禁止期間の短縮」はすでに法律の改正がなされていますが、選択的夫婦別姓制度導入のみまだ残っています。
また、現在は未成年であれば結婚するには親の同意が必要なので、20歳以下である18歳、19歳の男性と16歳~19歳の女性は親の同意がないと結婚することができません。しかし改正後は、18歳以上は成人なので18歳以上の男女は親の同意なく結婚できるようになります。
成年年齢の引き下げによって,18歳で何ができるようになるのですか?
A 民法の成年年齢には,一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と,父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
成年年齢の引下げによって,18歳,19歳の方は,親の同意を得ずに,様々な契約をすることができるようになります。例えば,携帯電話を購入する,一人暮らしのためのアパートを借りる,クレジットカードを作成する(支払能力の審査の結果,クレジットカードの作成ができないことがあります。),ローンを組んで自動車を購入する(返済能力を超えるローン契約と認められる場合,契約できないこともあります。),といったことができるようになります。
なお,2022年4月1日より前に18歳,19歳の方が親の同意を得ずに締結した契約は,施行後も引き続き,取り消すことができます。
また,親権に服することがなくなる結果,自分の住む場所(居所)を自分の意思で決めたり,進学や就職などの進路決定についても,自分の意思で決めることができるようになります。もっとも,進路決定について,親や学校の先生の理解を得ることが大切なことに変わりはありません。 そのほか,10年有効パスポートの取得や,公認会計士や司法書士などの国家資格に基づく職業に就くこと(資格試験への合格等が必要です。),性別の取扱いの変更審判を受けることなどについても,18歳でできるようになります。
養育費はどうなるのですか?
A 子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります。成年年齢が引き下げられた場合にこのような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
また,養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
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