

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
健康保険法や厚生年金保険法において、条文が先になるほうから該当するか否かを考えてゆかなければなりません。
したがって、いきなり「回答No.1 のような条件だけで該当しない、と断言をしてしまうこと」は正しくありません。
まず第一に、健康保険であれば、健康保険法第三条第1項第九号を見ます。
厚生年金保険法では、第十二条第五号です。
どちらとも、「1週間の所定労働時間が同一事業所の通常の所定労働時間の4分の3未満、又は、1か月の所定労働日数が同様に4分の3未満になっていないかどうか」をまず見た上で、かつ、以下のいずれかに該当しないか否かを見ます。
1 1週間の所定労働時間が20時間未満か
2 継続雇用1年以上が見込まれない(1年以上雇用される見込みがない)のか
3 月額の報酬額が8万8千円未満か
4 学校教育法でいう昼間部の学生(高校生以上)であるか
つまり、
1週間の所定労働時間が通常の4分の3未満か、
又は、1か月の所定労働日数が通常の4分の3未満であったときに、
上記の1~4のいずれか1つを満たせば、
健康保険や厚生年金保険に入ることはない、
というのが先です(★)。
回答 No.1 のように最初からまとめて書いてしまうことは、正しいものとは言えません。
というのは、特定適用事業所(従業員数501人以上)についてはこれらの法令の本則にも書かれてはいないからです。
──────────
特定適用事業所に関しては、平成24年8月22日法律第62号(健康保険法及び厚生年金保険法の改正のための法律)で示されていて、健康保険法や厚生年金保険法の本則ではありません。
あくまでも附則扱いです。オプションなんですよ。
オプションについては、この平成24年8月22日法律第62号の第十七条(厚生年金保険への適用)及び第四十六条(健康保険への適用)で定められています。
これがいわゆる「従業員数501人以上」です(言い替えると、オプションである以上、今後変わり得るということ。実際、令和4年10月1日以降は人数が101人以上となります。)。
──────────
ということで、2段階で考えます。
しつこいようですが、最初からまとめて考えるのはダメです。
まず初めに、★の部分を見る‥‥。
その上で、特定適用事業所でないかどうかを見る‥‥。
そして、これらを総合した上で考える‥‥。
なぜなら、特定適用事業所ではなくても「4分の3要件」を満たしていたら加入することになるのですから。
順を追って考えなければいけないので、最初からすべての条件をまとめてしまってはいけないんです。
そういった説明(最初からまとめてしまう説明)をしてしまうのも適切だとは言えませんよ。
惑わされないようにしていただきたいです‥‥。
No.2
- 回答日時:
>週24時間
>月16日
>収入107000
>従業員500人未満
>は満たさない訳ですね?
はい。
>従業員500人未満
で、満たしていません。
但し、
前述条件を満たしていなくても。
所定時間の3/4以上の勤務時間が
あると、他の条件は関係なく、
社会保険の加入となります。
所定時間とは、正社員の勤務時間
です。
1日8時間、週5日勤務なら、
週40時間ですから、
3/4の週30時間以上勤務が
あれば、加入となります。
>従業員500人未満
も、この3年で少しずつ
減っていきます。
来年の10月からは、
従業員100人超も対象となります。
もう1年ちょっとです。
ご留意ください。
参考
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/jigyonushi/
No.1
- 回答日時:
該当しません。
社会保険の加入条件は以下のように
なります。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』場合です。
>週20時間。
⑪に該当しますが、
>月16日出勤
関係なし
>収入84000
⑫を満たさない
>従業員500人未満
⑭を満たさない
ので、
社会保険加入とはなりません。
⑭の条件ですが、この3年ほどで、
中小企業にも適用されていきます。
現在⑭の条件は、
従業員501人以上の企業
が対象ですが、
51人以上の企業が対象になり、
社会保険加入対象企業が増えていきます。
詳細は下記をご覧下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …
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