No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>ということは 9月から翌月の8月までの分で計算しないといけないのですね(´•ω•̥`)
「9月から翌月の8月までの分」を合算するわけではないです。
まず9月~12月の額で110万円を超えるか、次に翌年1月~8月の額が110万円を超えるかです。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
贈与税は暦年課税で、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
ですから、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません。
-----------------
>9月から 12ヶ月で 110万?を超えた場合 翌月の3月までに 贈与税の税金を払うで あってますか?( .. )
その場合、9月~12月と翌年1月~8月に分けて考える必要があります。
1月~12月に110万円を超えた場合、または、翌年1月~12月に110万円を超えた場合は贈与税の対象になります。
贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。
〇贈与税がかかる場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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