一昨年から扶養範囲(年収130万未満)で働いています。
最近夫の職場から健康保険の被扶養者の確認書類提出を求められ、直近3ヶ月分の給料明細と昨年度の源泉徴収書を提出しました。
昨年度の年収は問題がないが、直近3ヶ月分の累計からの年間収入見込みがオーバーしているので、再確認のため来年早々に今年分の源泉徴収書を提出するようにと連絡がありました。
年収が130万を越えないように心がけていたつもりなのでびっくりしましたが、106万から130万未満だと被扶養者の健康保険の資格認定には交通費も収入として含めて計算するとあります。
源泉徴収書に載る年収は交通費抜きの金額だと思うのですが、今年の残り数ヶ月の給与で調節して交通費を含めて130万未満にしないとだめなのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>直近3ヶ月分の累計からの年間収入見込みがオーバーしている…
社保の扶養は、税金のように 1 年が終わって後から判断するのではありません。
任意の時点から向こう 1 年以内の収入見込みが 130 万以内かどうかを見るのが基本です。
とは言え、社保は税金と違って細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
運用に当たっての細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合の指示に従ってください。
>再確認のため来年早々に今年分の源泉徴収書を…
それを見て何か判断するでしょう。
>健康保険の資格認定には交通費も収入として含めて…
交通費は含みますが、今年 1 年でいくらあったかではなく、今後 1 年間でいくらほど見込めそうかが物差しになるのです。
>源泉徴収書に載る年収は交通費抜きの金額だと思う…
税金と社保は別物です。
しかも、源泉徴収票 (×源泉徴収書) は税金に関する資料であり、社保のために作られた帳票ではありません。
社保にとって源泉徴収票は、あくまでも参考資料に過ぎず、源泉徴収票だけで判断するのではありません。
>今年の残り数ヶ月の給与で調節して交通費を含めて130万未満にしないと…
そうでなく、いつからカウントしても、例えば今は 8 月なので 8 月から
から来年 7 月までとか、10 月から来年 9 月までなど、いつ“皮算用”されても 130 万以下に収まるようにしておかないといけないのです。
交通費込みですよ。
No.2
- 回答日時:
社会保険の1つの、健康保険の被扶養者の年収額は、何年の収入かは健康保険組合によって判断が違います。
● 被扶養者の申請時点で、年収額に関係なく認める。
● 被扶養者の申請時点の1年間(1月~12月)の年収見込み額で認める。
● 被扶養者の申請時の前年1年間(1月~12月)の「公的な証明」の年収額で認める。
● 被扶養者の申請時点の1年間(1月~12月)の年収が確定する翌年5月頃に「公的な証明」の年収額で認める。(翌年5月頃とは住民税の額が決まる頃なので、前年の証明書り発行が可能となる)
それまでは、国保など他の健康保険に加入する。年収額によってはさらに1年後になる事もある。
「公的な証明」とは、1月1日に住民票がある市町村か発行する「所得証明書」などの証明書です。
https://www.konicaminolta-kenpo.or.jp/asp/faq/fa …
https://advisors-freee.jp/article/category/cat-b …
健康保険組合によっては、臨時的に質問の様に何らかの書類の提出を求められたりします。
また、「公的な証明」を被扶養者全員を数年ごとに定期的に提出を求められたり、不審な被扶養者などだけを「公的な証明」の提出を求められたりします。
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