限定しりとり

指紋認証や筆跡鑑定は、ある程度容疑者が絞られている場合のみ有効ですか?

A 回答 (1件)

事件現場の遺留品という事ですね。


指紋等には住所氏名が書かれている訳ではないのでその通りです。
2つを比べて、同一人物かどうか判別できるだけです。
ただ、前科がある場合は指紋がデータベース化されているので、すぐに分かります。
筆跡はデータベースはないし、筆跡鑑定自体がそれほどは精度が高くありません。
近頃はDNAデータベースを作りたいと警察庁が要望しているようですが、人権との兼ね合いでまだ実現していません。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
勉強になりました。

お礼日時:2021/08/24 01:36

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