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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
出産時の限度額適用認定証について
受診時に保険証と限度額適用認定証を医療機関に提出します。
自然分娩では保険適応外ですが、自然分娩以外では医療行為で保険適応の治療をしますので医療費等が高額になる場合に、先に保険者から限度額適用認定証の申請をしておくとと退院時に支払う高額医療費の払い戻し請求をする必要がないことです。
また、出産一時金の受け取りを出産する院で受け取るようにしておくと退院の支払いが楽です。
また、出産後の新生児の医療費がかかりますので、自治体で手続きをすることです。
限度額適用認定証は、出産時の他にも妊婦検診など定期検診などで限度額を超えることも有りますので事前に提出しているほうが安心です。しかし。医療費を支払い後に高額医療費制度で払い戻し請求をすることであなたの口座に振り込まれます。
出産は医療行為にあたらにため保険適応はしません。しかし。若干医療としてガーゼなど止血などに使用するものは保険で処理します。
国税庁によると
出産に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1) 妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注)通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
(2) 出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象となります。
(注)実家で出産するために実家に帰省する交通費は医療費控除の対象にはなりません。
(3) 入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用は医療費控除の対象になりません。
(4) 病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したりしたものは、控除の対象にはなりません。
医療費を補てんする金額
健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費などが支給されますので、その金額は医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければなりません。
(注) 出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して、健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではありませんので、医療費控除の計算上差し引く必要はありません。
(所法73、所令207、所基通73-3、73-7~9)
■高額療養費制度とは?
健康保険では、医療費の上限額が年齢や所得に応じて定められています。高額療養費制度は、医療機関や薬局などで支払う医療費が1ヵ月(その月の1日から末日まで)の上限額を超えた場合に、超えた額を支給するというものです。
対象となるのは、保険適用となる診療で患者が支払った自己負担額。自己都合による差額のベッド代や先進医療にかかる費用などは対象外です。出産時においては、医療行為が行われる帝王切開などが対象となります。
■医療費控除制度とは?
医療費控除制度は、1年間にかかった医療費が一定の額を超えたときに、確定申告をすることで費用が返ってくるものです。
妊娠・出産に関する費用は、以下のようなものが対象になります。
【医療費控除制度で帰ってくる費用の例】
・ 妊婦健診の費用
・ 入院費(病院食も含む)
・ 分娩費
・ 赤ちゃんの入院費
・ 産後の1ヵ月健診
・ 通院や入退院のときにかかる交通費
・ 緊急時のタクシー代
・ 治療目的での医療機関受診
・ 不妊治療費
入院時の身の回り品や病院で出る食事以外の出前や外食、里帰り出産時の交通費などは対象外です。
No.2
- 回答日時:
自然分娩の場合は健康保険の適用外なので、通常は最初から帝王切開などで保険を使うことがわかっている場合以外では限度額認定証を作成しておくケースはあまりないのではないでしょうか?
もちろん、不測の自体に備えるために申請もできるかと思いますが特に現段階で不安要素がないなら後日に高額療養費で精算というのでいいのではないかと思います。
退院後でも、条件を満たすなら返金はできますよ。
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