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給与所得の会社員で、年末調整済みで、医療費控除の申告をすることになりました。
年末調整で提出してなかった、生保と損保の控除証明書が出てきたので合わせて計算したいのですが、
この場合、どこに記入すればよいのでしょうか?
源泉徴収票に記載されている、生命保険料の控除額に合算して、(6)~(15)欄を書き直すのでしょうか?
(税務署の説明書では(16)欄に控除の合計額を転記するように書かれてありますよね)
母と弟が扶養に入ってますが、扶養控除の欄は760,000、基礎控除380,000と書いてよかったでしょうか?

A 回答 (2件)

#1です。


年末調整で会社に提出した保険会社の証明書は、会社を経由して税務署に送られていますので、追加する分の証明書を添付し、申告書に、「残余は提出済み」と記載します。
その上で、提出済みの分と、今回でてきた分を合算して計算すればOKです。
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この回答へのお礼

度々のご回答ありがとうございました!

お礼日時:2005/03/07 23:36

生保、損保の控除は、年末に保険会社から送付されてきた証明書をもとに、まず申告書の右側の(8)と(9)の欄に記載します。


つぎに、生命保険と損害保険の控除は、年間保険料がそのまま認められるわけではなく、税務署でもらってきた手引きを参照し、計算式にあてはめて計算します。
生命保険は年金が5万、普通のものが5万で、合計10万円が限度、損害保険は、長期保険、普通の保険それぞれに限度があり、合計で15000円が限度です。

その計算結果を、申告書左側の(8)と(9)にそれぞれ記載します。
その上で、申告書の裏側に、源泉徴収票とともに、保険会社からの証明書を貼り付けてください。

なお、扶養控除は、年齢、同居の有無で異なりますので、これも税務署の「手引き」を参照してください。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます!
保険料の控除は生保・損保共に限度額以内ですが、
すでに年末調整で会社に提出してしまったぶんは手許になくて、
源泉徴収票に記載されている額しかわかりませんが、
今、手許にあるもののみを計算すればよいのでしょうか?

お礼日時:2005/03/06 14:56

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