チョコミントアイス

12月の給与が1月支給の場合これは、r3年度の所得に含まれるのでしょうか?
例えば、
r3年4月〜11月で65万稼いでいて、11月の給与が32万だとすると4〜12月の所得は97万となって不要範囲内ですが、12月の給与を1月にもらった場合(103万超える額)扶養外れちゃうのか気になっています。

A 回答 (6件)

1月にもらった分は今年の給与には合算しません。



給与の場合は支給日を基準として所得を集計します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

したがって12月に働いた分であっても1月が給料日であれば、
翌年分となります。
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給与所得は、受け取った時が対象になります。

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>12月の給与が1月支給の場合…



定例の支給日が翌月と定められているのなら、翌年分です。
本来は当月中の支払いだが、曜日の並びとか金策の都合などでたまたま翌月にずれ込んだだけなら、当年分です。
以上、これはあくまでも「給与」である場合限定の話です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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給与が支給されたタイミングですね。


つまり、質問者さんのように令和3年12月分の労働分が令和4年1月に支払われるのであれば、その分は令和4年の所得になります。
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年末の源泉徴収票の金額で判断します。

先に知りたければ会社に聞くことです
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会社が1月分として払えば1月分、12月分なら12月分

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