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9代目で一人暮らしだった父が逝去しました。二人の子は、姉妹とも姓が変わっています。父は、除籍処理をされていると思います。今後この家を継続させる方法はありませんか?上手く説明できませんが、質問していただけますと答えます。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

除籍された戸籍を戻すのはたぶん無理(有識者の確認要)



その親戚があなたより若年なら、
「お子さんを入籍させる」の代わりに「あなたの養子にする」とすればOK。

あなた自身は、いまは夫を筆頭者とする戸籍にはいっているんでしょうけど、
その前は、亡き父上の戸籍に入っていたわけだから、
上記の手段をとって、いったんあなたが家系と継いでその後にそのご夫婦に継がせるのですから「たまたまの同姓」なんかではなく、9代続いた家系の継承者として文句ないでしょう。
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この回答へのお礼

解決しました

なるほどね。よくわかりました。何度もありがとうございました。

お礼日時:2021/08/31 16:22

家系を存続するってことの意味は「姓を残したい」ってことですよね?



姓を引き継いでいく「人」は決まっているのですか?
それはあなたのお子さんですか、お子さんは成人していますか?
 あるいは他の誰かですか?

姓を継ぐお子さんが成人しているなら、
・あなたが離婚する(旧姓に戻り、単独の戸籍が編製)
・お子さんをあなたの戸籍に入籍する。
・お子さんが分籍する。
・あなたは夫と再婚する。
とするのが良いでしょう。

お子さんが将来結婚したときに、姓を変えず、子孫を残せば「家系が存続した」といえるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとう

そう言った仕組みになるのですね。例えば、親類で、結婚が決まった夫婦に除籍された籍を復活させ継続させることは可能ですか?

お礼日時:2021/08/31 14:52

亡くなってから養子縁組はできないと思います。


あとは家を残すということがどういう意味かによります。

姓にこだわるなら、あなたかお姉さまが離婚した形をとって、
お子様と一緒に旧姓に戻る方法もあります。
そもそも、姓や戸籍なんて国が管理するために決められているだけですから、好きに名乗れば良いと言えなくもないです。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。 制度的なことが全く分かっていないのですが、 できるできないは別にしまして 、一旦閉じた戸籍に戻ることはできないのですよね? 旧姓を名乗ることはできるのですか ?教えてください。

お礼日時:2021/08/31 07:16

一度絶えた後ならいろいろと面倒ですが、親戚から養子。

または、孫を後継者に。
三国志の劉備みたいに、何代もあとで、末裔を名乗る手も。
とりあえず、役所の住民課か地域課にご相談を。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速のお返事ありがとうございました。時代に合わない悩みだとは覚悟の上、役所に相談しますね。

お礼日時:2021/08/30 16:26

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