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取得時効について
占有者が取得時効で、土地を取得するのはわかります。
建物は父と、土地の名義人が息子です。
土地の入り口が他人の土地で、そこを長年使用、所有していました。
使用、所有していたのは建物の占有者です
建物所有者が建物から出ていったら
入り口を取得するのは、建物の父になるのですか

質問者からの補足コメント

  • 所有権の侵害ならどうなりますか

      補足日時:2021/09/08 08:23
  • 進入路は国道沿いに面しています

      補足日時:2021/09/08 18:18

A 回答 (9件)

>不動産関係の方も〜あり得ません


↑無意味だとは思いますが、別に悪事ではありません。あり得るかあり得ないかで言えば、可能性としてはあり得る事です。
不動産関係者といってもピンキリです。詳しい者もいれば、自分が従事する分野の知識しかない者もいます。


>書面に記載しているのも
↑私は司法書士ではないので専門ではありませんが、登記申請の際は、登記原因証明情報が必要です。どういった原因に基づき登記されるのか、売買なら契約書の写し等が必要です。
あなたの父と弟に登記移転されたなら、父、弟、地主の三者合意の覚書等を基に登記申請が受付けられた筈です。

>費用は地主さんから貰いました/領収書も地主で発行しました
↑あなたの説明通りなら、その領収書は支払人も受取人も両方地主の名前になっている訳ですね?
おかしな話です。領収書は金銭を受け取った者が発行するものです。

>畦伴申請費用代金を登記の日にもらっていなく
↑誤字です。畦伴ではなく畦畔です。
申請費用は地主さんから貰いましたとあるのに、地主がもらっていない???
訳が分かりません。

>弟の名義を半分登記してくれれば
↑既に登記移転されたものを、地主の裁量で自由に登記できる訳がありません。

地主と弟が共謀して、色々な名目でお金を搾取したと考えているのでしょうか?
それなら弁護士に任せるべき案件です。
年数によっては時効成立しているでしょうが。

>進入路は国道に面しています
↑いきなり訳が分かりません。

あなたの説明は全体的に頓珍漢過ぎて、荒らしかと疑うレベルです。

ここで質問しても絶対に解決しません。
理由は、
第一に、あなたの説明が事実だとして、素人が解決できる範疇を越えている事。
第二に、正直に言ってあなたの文章力は一般以下ですので、回答の内容を汲み取る理解力も不足している可能性大です。
よって弁護士に委任するべきです。
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国有地は時効取得できないとコメントされている方がおられますが、


公用財産としての形態及び機能を喪失し、公共の目的が害されず、公用財産として維持すべき理由がない場合には黙示的に公用が廃止されたとして、時効取得が認められる場合があります。
ただ、この質問者さんの場合は時効取得したのか払下げを受けたのかよくわかりませんが。
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細かいですがタイプミスでした


X当てはまらないから
○当てはまらないか
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お礼コメントに対して



父(甲)が借地権付建物を所有

甲の息子(乙)が借地Aを購入

購入した土地Aに誤差(誤差の詳細不明、赤道が含まれていたという事?)があり、国有地である畦畔B(通常畦畔とかく筈ですが、畦伴と書く場合もあるのでしょうか?)の払下を受けた、よって土地はABの2筆で構成されている。
↑ここまでは状況理解できました。

>斜めの進入路〜進入路の交換し
↑「進入路」が私道なのか土地の一部なのか不明。斜めとか言われても、どの進入路とどの進入路か、現地を知っている人にしか通用しない説明です。
不動産は商品をお客様の前に運ぶ事が出来ず、故に「不動産」と言い、紙に書く事で取引します。
だから土地は1筆2筆と数えるのです。
「この土地とこの土地が〜」という話の際は、最低限土地の概略図は必須です。
整理の為、以下「斜めの進入路」を土地Cとします。

>進入路の所有のかたから〜この進入路を贈与します
↑進入路は交換済みでは?別の進入路の所有者?どの進入路の話?交換ではなく贈与?

>国有の畦畔と同じに〜合計で4m
↑BとCを交換したという事?Bが幅員4mの道路(建築基準法でいう所の道路)で、Cも幅員4m確保できる様に測量を入れたという事?

>もう一人の息子
↑先般のお礼コメントでの兄弟とは、あなたの兄弟という事ですね?以下(丙)とします。

>登記名義を長男にする様に
↑誰が長男?乙なのか丙なのか、未登場の長男(丁)が他にいるのか?

>現状の進入路だけに
↑だから(笑)どの進入路?

>更に息子は/半分息子に
↑丙の事ですね?

>固定資産税30年分
↑平成30年度分という事ですかね?税金等の精算は法的根拠によるものではなく商慣習によるものなので、自由取引です。

>評価額を超えています。
↑評価額は課税額算出の為のもので(免税点未満や非課税の場合もあるが)畦畔や放置された赤道では極めて低廉な評価額でしょうから、手続き等諸費用の方が高くなるのも当然です。

>債務不履行
↑譲渡人譲受人間で、対象土地の引渡しがされない、交換差金の不払い等あるならそうでしょう。

>登記の侵害
↑何ですかそれは?私が勉強不足なのかもしれませんが、そんなものがあるのでしょうか?
登記とは公共機関である法務局による手続きです。侵害とは領地やプライバシー、財産等の権利に無権者の支配が及ぶ事です。
公的な手続きに私権も何も無いのでは?

>何があったのか推測できますか?
↑何があったのか、推測できる部分とさっぱりわからない部分とがあります。

おそらく自分で解決されようと色々お調べになったのでしょう。
時効取得や債務不履行等、用語をよくご存知ですが、その意味する事象までは把握しきれておらず、諸々ごっちゃになっている印象を受けます。
或いは、あなたの望む結末になる様、用語が上手く当てはまらないから希望されている様にも感じます。
「生兵法は怪我の元」という諺もあります。
解決は専門家に任せましょう。
失礼ですがあなたは言葉で物事を伝えたり捉えたりするのが不得手な様に感じますので、じっくり話を聞いてくれる優しい弁護士がお薦めです。
おそらくあなたの説明では一度でうまく伝わりきらない為、大量の案件を処理している様な大手事務所では適当にあしらわれるおそれがあり、お薦めしません。
また、当然ですがトラブルは必ずしもあなたの望む結果になるとは限りません。
それでも受任した専門家は、その中でなるべくあなたにとって不利益にならない方向を示してくれる筈です。
望まない顛末になったからといって、見限ったり疑ったりしない事です。
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この回答へのお礼

有り難うございます。
進入路を私の弟が勝手に登記名義にしたことが、揉め事の原因になりました。
不動産関係の方も2.7mの進入路を二人名義に、父と弟には客観的に見てもしないのが当然で、登記名義だけで見れば
後ろは兄で進入路だけが弟と、父の共有何かあり得ません。
また、贈与者が弟には贈与していません。あくまでも、父に贈与しましたと、書面に記載しているのも…
また、測量や、申請費用は、地主さんから貰いました。領収書も地主で発行しました。
私は地主さんが国有の畦伴申請費用代金を登記の日に貰っていなく、
弟の名義を半分登記してくれれば後から申請費用を支払うと約束して登記半年後に支払いをしたのです。
この費用代金の領収書への、但し書きを固定資産税代金と、記載したのです。
地主さんは私の土地の裏に住んでいて、
お金は貰ったが、土地の1.3mを上げなかったのがあり、地主と弟の間で言わないと約束しているからです。
また、地主は何で固定資産税何か書いたんだろう、固定資産税代金は請求してないと騒いでいました。
お忙しいのに回答有り難うございます

お礼日時:2021/09/08 17:17

補足の所有権侵害とは、不動産で言えば塀が越境していたり無断駐車されていたり、土地所有者の承諾や正当事由なく勝手に他人に使用され、所有者の自由に出来ない状態を言いますが、ご質問の件とは全く関係無い様に思います。


どういった状況で所有権侵害が疑われるのかのご説明がないと、突然「所有権侵害ならどうなりますか」の補足では訳がわかりません。
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この回答へのお礼

建物は父名義で、土地は、元々借地で、借地は息子が売買で買いました。
その後で土地の誤差があり、誤差の部分の国有の畦伴の払い下げをしています
番地は二つあります。
進入路は、斜めの畦伴を使用していました。この斜めの進入路を使用したいから進入路の交換し、土地を購入後アスファルト舗装して使用していました
進入路の所有のかたから親も年だから
元気なうちにきちんとしたい父に、話があり、この進入路を贈与します。
更にお願いがありまして、地主の国有の畦伴時効取得申請代金と、測量費の負担を求めらました。理由は斜め入り口を時効取得したら申請代金、測量費は同じになるから、国有の畦伴と、同じに土地をあげます。それが、合計で4m何です
この負担費用の支払いに合意、承諾しました。土地の所有者の息子が仕事で離れていたので、盲目の父は、もう一人の息子に支払いと、登記名義を長男にするようにのみましたが、測量代金しか支払わず現状の進入路だけになりました
更に息子は、進入路を半分父、半分息子に、不可解なのは登記半年後に固定資産税代金30年分と、但し書きに記載された領収書、更に国有畦伴時効取得申請代、
測量、その他、更に登記費用
評価額を越えています。
私は、債務不履行と、不法行為がありあり登記の侵害ではないか、
この進入路には、固定資産税の支払いはありません。不動産関係の方なら何があったのか推測できますか?

お礼日時:2021/09/08 09:10

希望勝訴さんは、何時も文章が不明確です。


私は「建物は父と、土地の名義人が息子です。」の部分を
「建物は父、土地は息子」として解釈しました、
そして、「入り口が他人の土地」であれば、時効取得は誰もいないです。

コメントを拝読しても「土地との中には、二つの地番があります、」も「地主さんから、取得時効で、登記原因で贈与されました。」の部分も何だかわからないです。
持分権ならば、どの部分が、誰と誰の持分で、その割合は、等々詳細に指示しないとわからないです。
更には、国有地は時効取得できないです。
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お礼コメント読みました。


専門家でない方が文章のみで伝えようとされている為、状況を把握しきれません。
せめて土地形状と道路との状況図が必要です。
本格的に相談に乗るには法務局で公図や登記事項を取得する必要があります。
以下は、あくまで状況を推測しての意見です。

しきりに『入口』という表現をなさっているので、旗竿地(通称「敷延」)という土地形状かなと推測しました。
意味は調べて下さい。

旗竿地だとすると、あなたが『入口』と表現している部分は『通路部分』と表現した方が伝わり易いです。(業者間では敷延部分と言いますが、一般的に伝わり易い様に以下通路部分と表現します。)

通路部分と、建物の敷地になっている部分が、別の地番になっているという事ですかね?

>所有通行していました〜贈与されました。
↑お父さんが所有開始したのは贈与されてからです。それまでは『使用』していたのです。

>進入路が…4m
4m必要なのは、接面している『道路』です。
旗竿地の通路部分は間口が2mあれば足ります。
『進入路』がどっちを指しているかわかりません。
もしかして問題の他人地は、旗竿地の通路部分では無く、位置指定された私道の事ですか?
だとするとまた話が違って来ます。
(道路と私道の説明も、長くなるので省きます)

>兄弟の一人が〜共有名義にしてしまいました。
↑当時の共有者は全部何人ですか?
父、兄弟の二人?父、兄弟、もう一人の三人?
読取り方で変わってきますが、とりあえずお父さんと、お父さんの兄弟(あなたのおじさん)の二人と解釈して話を進めます。

大きな土地=建物の敷地(底地)ですね?
進入路=旗竿地の通路部か私道のどちらかですね?

お父さんが亡くなったなら、息子であるあなたもお父さんの持分を相続している筈です。
相続による移転登記は済ませていないかもしれませんが。
特に取決めが無く法律上の取り分通りなら、あなたのお母さんと、あなたの兄弟とで分割して相続している筈です。

登記をしてしまった兄弟=お父さんに頼まれ、手続きの代行と費用の半分を負担した、お父さんの兄弟(あなたのおじさん)ですか?
それなら、
>いくらで買ったんだから金を払え
↑あなたが排他的に使用したいなら、持分を買取を要求するのは、金額が不相応でない限り正当な主張でしょう。

通常、持分を売ってくれない共有者とのトラブルで持分買取請求訴訟を行う事はよくありますが、
使用したい共有者に、使用していない共有者が売るというなら、当たり前の話です。
共有者は持分について税金も課せられています。

もしかして、当初の質問は、おじさんの持分も含めて全持分を、あなたが時効取得、またはお父さんが時効取得→あなたが相続、という結果になれば良いという趣旨でしたか?
だとすると、それは無理です。
おじさんは実際に費用を払い、持分を所有する意図をもって取得しています。
買取を要求しているという事は、自分の権利を主張しています。
この時点で時効の要件を満たしません。

どうすべきかですが、
まずお父さんの持分のと建物の相続登記をしていないなら、済ませます。
その上で、おじさんの持分を買取ます。
通路部にしろ私道にしろ、共有者と争いのある不動産なんて売れません。
売る予定が無いとしても、いつかあなたが亡くなり親族が相続する可能性もありますので、早い内に解決すべきです。
時間が経ち、相続を経て、当事者が当初の関係者と遠くなればなる程、余計に拗れます。

おじさんの立場になれば、持分については自由に処分する権利があります。
持分を抵当に入れて融資を受ける事も、その返済をせずに持分を競売にかける事も、単純に第三者に売る事も、おじさんの自由です。
おじさんから所有権を取得した新共有者もまた、持分に応じて土地を使用する権利があります。
車や持物を置いたり出入りするのは所有者として当然の権利です。
知らない人がウロウロしたら嫌でしょう。
そういう可能性もあり得ます。

繰り返しますが、共有者が売らないという揉め事はあっても、共有者が買い取って欲しいというのは当たり前の話です。
専らあなたやその家族が使用していて、おじさんが自由に使用しない状況にあるなら、買取るなり、使用料を払うなり、おじさんのメリットを図るのが公平です。
同じ共有者であり税負担もありながら、片や自由に使用、片や何の恩恵も無しでは不公平でしょう。
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ならないです。


誰も「土地の入り口が他人の土地」
を占有してないからです。
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この回答へのお礼

では、誰になるのですか

お礼日時:2021/09/05 20:47

不動産業者です。


土地の入口が他人地というのは、建物及びその敷地に出入りする為に他人地を通らないと出入り出来ないという事ですか?
だとするとそれは囲繞地通行権と言って、時効取得とは別の話です。
事項取得の為には、平穏かつ公然に占有している必要があります。
平穏は分かりますよね、争いや請求等が一切無いという事です。
公然にとは、そこに建物を建てて表札を出す等、周りにも明らかにその土地建物の占有者だと認識される様にするという事です。
建物とその敷地以外に他人地も事項取得するには、その敷地にも看板等立てて占有を周囲に知らせる必要があります。
なお、問題の他人地が囲繞地ではなく敷地の一部、つまり2筆以上の土地で建物の敷地を構成している場合は事項取得の可能性はあります。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます
いくつか質問させてください。
土地との中には、二つの地番があります。
また、入り口は、アスファルト舗装して
所有通行していました。
地主さんから、取得時効で、登記原因で贈与されました。
問題はここからなんですが、地主が
進入路が建築基準法である、4mないので、広くしてあげるから、地主さんの土地の中にある、国有の土地を時効取得したいから、測量と、国有の土地の申請費用の負担の申し入れがありました。
建物の、所有者の父が、まあ、息子がいないので、合意しました。
父は、視力のない障害者で、きんりんに住んでいた兄弟の一人に負担すべき支払いと、登記を土地の所有者にするように頼みましたが、贈与契約と所有権移転登記の日に負担費用の半分(測量代)しか支払いませんでした。兄弟の一人が残りのお金を支払うことと、引き換えに所有権移転登記を、父と、もう一人の共有名義にしてしまいました。
この場合、大きな土地名義は息子で、進入路だけが、もう一人と兄弟です
父は、その後他界してしまい、息子は、困っています。また、登記をしてしまった兄弟から、いくらで買ったんだから、
金を払えと喧嘩で、困っています。
不動産屋さんなら、どうすべきですか

お礼日時:2021/09/05 21:19

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