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年末調整と確定申告を分かりやすく説明して欲しいです

A 回答 (5件)

こんにちは。



 所得のうち給与所得については、源泉徴収(所得税の天引き)という制度があります。つまり、給与の受け取り時に所得税を前払いすることになります。
 この前払いした所得税を勤務先で清算する手続きが、「年末調整」です。

 一方、給与所得以外については、一部例外を除き源泉徴収はありませんので、「確定申告」により所得税を申告し納税します。

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 年末調整についてもう少し説明しますと…

 所得税の計算の際には、色々な控除がありますが、年末調整ではできない控除があります。例えば、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税)、住宅ローン控除(1年目)などです。
 こうした控除を受ける場合は、年末調整を受けたうえで、さらに確定申告をすることになります。

 また、給与所得のうち、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない勤務先で支払われた給与については年末調整の対象になりませんので、確定申告で所得税の清算をすることになります。
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年末調整や確定申告は、所得税を確定し、清算する手続きとなります。


年末調整は、確定申告の例外的な手続きであり、条件があります。
給与所得のみの方であり、すべての給与所得を合算して年末調整が受けられていれば、会社で行う年末調整手続きで、所得税の確定と清算が完了するのです。
ですので、年末調整を受けている方であっても、年末調整で洩れている給与や他の所得があれば確定申告が必要となります。
年末調整は所得だけではなく、所得控除や税額控除にも制限があるため、年末調整で受けられていない控除等があり、その控除を受けたいと思う方は、確定申告が必要ということとなります。

給与だけであっても副業のように期間が重複している場合には、原則合算などができません。また、年末時点で会社に在籍していないと、在籍が一社だけであっても年末調整そのものが受けられません。

申告が必要とされる方で、年末調整で完結する人は申告そのものが不要となります。しかし、年末調整では不足する人や年末調整が受けられていない方は、申告が必要であったり、した方が良い場合があるのです。

参考になるかわかりませんが、年末調整や所得税の確定申告で所得税を確定された方は、住民税の申告が不要だったりします。
しかし、事務手続き上年末調整を受けていても、勤務先が住民税向けの手続きである給与支払報告という手続きをされていない場合には、住民zネイの申告が必要な場合があります。
所得税の確定申告の義務とされる要件があり、その要件を下回るため所得税の確定申告をしない方もいますが、所得税の申告が義務ではなくとも住民税の申告が義務となるような方もいます。

わかりやすくとありますが、そんなに簡単に説明できる仕組みでもないと思います。
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年末調整は雇用者が代行してくれる確定申告のこと。

会社があなたの健康保険料とか生命保険料をすべて把握していれば,その年末調整で税金が確定する。年明けに確定申告しても意味が無い。税負担も還付もゼロ。
 確定申告は,年末調整には考慮されていない収入や支出があった場合,つまりあなたが会社に伝えていない収入や支出があった場合で,ある条件を満足した人がしなければならない税の申告。収入が多ければ,年末調整で決めてあった税額に含まれない税を収めないといけないし,支出が多ければ年末調整で払った税金の一部が還付される。例えば年末調整のときに会社に生命保険のことを伝え忘れていたら,年明けに確定申告するときにそのことを記載すればいくらか還付される。また例えば会社には伝えてない寄付をしていたときも確定申告で還付がある。あるいは会社に伝えてない内職をしていたときは,年末調整額との差額の税を収めないといけなくなる。
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会社がやって呉れるか、自分でやるかの違い。

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年末調整は、会社が代行する税処理。


確定申告は、納税者が税務署に対して行う税処理。
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