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国民健康保険料についていろいろ疑問があるのですが、全部まとめて質問すると話がややこしくなりそうなので、数回に分けてお聞きしたいと思います。

Wikiを読むと、健康保険料を計算するにあたって、世帯収入や世帯が所有する不動産などが考慮される場合もあると書かれています。これに鑑みると、国民健康保険料は世帯に対してかかるように思うのですが、どうなのでしょうか? それとも、世帯の状況だけでなく、世帯内の個人個人の状況も考慮して、各自別々にかかるのでしょうか?

私の質問での「世帯」は、親と未成年の子供というような家族ではなく、親と成人した子供が同じ住所に同居しているケースを考えています。そもそも、こういうケースが一つの世帯とみなされるのかどうかも私にはわかりません。扶養家族でなければ、住所が同じでも別世帯とみなされるのでしょうか?

A 回答 (5件)

国保には、扶養家族という概念はありません。

世帯主も世帯員も同様の「加入者」という位置づけです。
また、国保は世帯主に保険料の納付義務を負わせています。世帯主が国保加入者であるかどうかを問いません(これを擬制世帯主といい、この場合、直接的には世帯主の所得は保険料に反映しません。間接的にはあり得ますが。)「国民健康保険料は世帯に対してかかる」というのは、世帯主に納付義務があるという意味では正しいです。
本題ですが。
保険料の算出方法には、所得割・資産割・均等割・平等割の4種類あり、最大4方式(4つの合計)です。最近は2方式(所得割・均等割)が多いと思います(市町村による)。
お尋ねの「不動産」は資産割の部分です。
均等割は、加入者1人当たりの定額、平等割は世帯での定額ですが、低所得世帯の場合は軽減率による軽減があります。この、低所得世帯については、加入者+擬制世帯主の「合計所得金額」で判定されます。
「世帯収入」とありますが、厳密には、加入者ごとの個人所得に対する所得割額の合計ですから、非加入者の所得が加算されることはありません。
国保は必ずしも世帯全員が加入するものではありませんから、夫=国保、妻=社保、長男=社保、長女=国保というようになります。
最後に、「親と成人した子供が同じ住所に同居しているケース」ですが、これは、1世帯か、が問題です。
「世帯」は家計と生活が同一の単位、ですから、一つの家に同居していれば生活は同一ですが、家計はいろいろです。親子が収入を合わせて一心同体に衣食を共にしていれば家計も一緒ですが、衣食は独立というケースもあります。この場合は、住民票上は「世帯分離届」により2世帯に分けるべきです。
その手続きをしないままにすると、住民票上の1世帯ですからご指摘のようになってしまいます。
「扶養家族でなければ、住所が同じでも別世帯とみなされるのでしょうか?」とのことですが、扶養関係の有無ではなくて、家計の独立性ですから扶養関係がなくても、双方の生活費をまとめて一体として営んでいる(通常共稼ぎでも夫婦はそう見なしています)のであれば、同一世帯です。
細かく説明すると難解で多種多様なものが多いので、あなた自身に関わる部分に限定して、地元の自治体にお尋ねになるのが、疑問の解決には早道だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
健康保険料を世帯全体でまとめてしまうと、私が再度家を出たときに世帯レベルの健康保険料の評価方法がかわり、私と親の両方が再度手続きをしなければいけないのではないかと思います。できるだけそういう面倒は避けたいと思っており、私が親とは別世帯になれるのであれば、私が家をでても手続きをするのは私だけで済んで、話は簡単かなと思った次第で、そこで世帯と健康保険がどう絡むのかという疑問がわいてこの質問となりました。

お礼日時:2021/09/13 16:18

「追加の質問で恐縮ですが、


世帯分離をする時に、収入がないと独立した生計が困難であると判断されるということでしょうか? その場合、預貯金を見せて独立生計が可能であると主張することはできるのでしょうか?」
預貯金を見せれば信じてもらえます。大丈夫だと思います。
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この回答へのお礼

長々とお付き合いいただき、感謝したします。お蔭様で、見通しが多少クリアになりました。

お礼日時:2021/09/13 17:34

「年金受け取りまではほぼ無収入」ですと、ちょっとずるい感じがありますが、単身世帯になると、前述の均等割額の軽減措置で最高7割減額になります。

市町村によりますが、均等割30000円の場合、9000円になります。
現実的には、親と生計を一つにしないと生活できないのではありませんか。
いまさらですが、世帯分離は市役所では認められにくい感じがします。
資産割があるかどうかはわかりませんが。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
生計は贅沢をしなければ、私一人だけなら10年以上無収入でやっていけるくらいの蓄えはあります。また10年後となると年金などの収入を予定しています。親と同居後、数年以内に別の場所に私個人の家を購入することを考えており、その時に家をでる予定でいます。

追加の質問で恐縮ですが、
世帯分離をする時に、収入がないと独立した生計が困難であると判断されるということでしょうか? その場合、預貯金を見せて独立生計が可能であると主張することはできるのでしょうか?

お礼日時:2021/09/13 17:19

「健康保険料を世帯全体でまとめてしまうと、私が再度家を出たときに世帯レベルの健康保険料の評価方法がかわり、私と親の両方が再度手続きをしなければいけないのではないかと思います。

できるだけそういう面倒は避けたいと思っており、私が親とは別世帯になれるのであれば、私が家をでても手続きをするのは私だけで済んで、話は簡単かなと思った次第で、そこで世帯と健康保険がどう絡むのかという疑問がわいてこの質問となりました。」
あなたは、「親と成人した子供」の世帯の子供ということでしょうか。
そして、親が国保、あなたも国保、ですね。
この場合、世帯を分けると、平等割(があれば)が2世帯分かかり損です。
保険証ですが、最近は「世帯票」(Z折などで家族全員がまとまっている保険証)は少なく、個人票(カードタイプ)ですから、脱退(して即加入)する人の分の返却だけで、現世帯主その他の世帯員の保険証に変更はありません。世帯分離ですから住所が別になるわけではありません。表面的には何も変わりません。世帯が別ですから、選挙の入場券・ワクチンの接種券などは別々に送られます。保険料は、世帯主の分は月割で減額(通知がある)され、ほどそれと同額があなた名義でかかります(違いは100円未満の端数整理)。
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この回答へのお礼

再度回答ありがとうございます。
ご推察のとおり、私は「成人した子供」で、またほぼリタイヤに近い状態(年金受け取りまではほぼ無収入で行く予定)で雇用主はいませんから、国保に入ることになります。
おっしゃるとおり、別世帯扱いにすると割高になるのは仕方がないかな、と思っていますが、金額的にあまりに大きな差があるのであれば、少し考え直す必要はあるかもしれません。

お礼日時:2021/09/13 16:45

>私の質問での「世帯」は…



日本語がおかしいです。
国民健康保険での「世帯」は…でしょう。

それは住民票によります。
住民に世帯主と書かれている人と、同列に書かれている人のうち、国保に加入する人のみです。
住民票での同一世帯内であっても、被用者保険 (サラリーマンや公務員の健保) や後期高齢者保険の人は除かれます。

>世帯収入や世帯が所有する不動産などが考慮される…

上記。

>各自別々にかかるの…

まとめて世帯主に納付義務が課せられます。
この場合の世帯主は、世帯主が国保以外であっても「犠牲世帯主」と言って、納付義務が課せられます。

>扶養家族でなければ…

国民健康保険に扶養の概念はありません。
国保はオギャアーの瞬間から 1人の加入者としてカウントされ、世帯主に課せられる国保税にしっかり反映されています。
サラリーマンや公務員の健保のような、(保険料が) 不要イコール扶養ではないのです。

>住所が同じでも別世帯とみなされるの…

住民票によります。
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