No.6ベストアンサー
- 回答日時:
お父様の相続では、お母様がいなければお姉様とあなたの二人が法定相続人となり、法定相続分は1/2となります。
お子さんがいないままあなたが無くなれば、あなたがなくなることによる相続では、ご主人が3/4、お姉様が1/4の法定相続人・法定相続分となります。
1/2のうち1/4がお姉様ですので、1/8ということですね。ご主人は2/1のうち3/4がご主人ですので、3/8ということですね。
ただ、あくまでも法定相続分そのままで相続手続きを行うとした場合です。
必ずしも法定相続分通りである必要はなく、相続人間でもめたりした場合の主張できる割合なだけです。
貴方方がすでに住まわれている状況を鑑みて、お姉様は、そのご自宅以外の遺産から相続して納得してもらえれば、住まいの権利すべてをあなたにすることが可能でしょう。
お父様が遺言書を残していれば、それも守るべきものではあります。絶対的なものではありませんがね。お父様の遺産が家だけであり、その全財産をあなたへ残すといった遺言書があれば、相続手続き的にはあなたのものとなります。そして、法定相続分を侵害されたお姉様が法的な主張をすると、遺留分減殺請求ということとなり、その場合の権利割合は法定相続分の半分であり、遺産で分けることに限らず金銭的解決ということもあります。
遺言書がある場合だけでなく、ご自宅を相続する代わりに、お姉様の権利分をあなたが買い取るようなことも、お姉様が了承すれば可能なはずです。
相続人やその権利というのは難しいものです。
直系親族の相続人の場合には、相続人となるべき人が先に亡くなっていれば、その子またはその親へと存命者がないことがわかるまでつながります。
しかし、傍系親族となる兄弟姉妹が相続人となる場合にその兄弟姉妹がすでに亡くなっていれば、甥姪までは相続の権利が引き継がれます。
さらに言えば、直系親族が相続人となる場合には、法定相続分の半分程度が遺留分とされ、相続分を侵害された場合に主張が認められます。それは、身近な家族ともいえる間柄であれば、その亡くなった方の収入や財産により生活をしている可能性があるため、それを守る必要性があるからでしょう。
しかし、兄弟姉妹は傍系ですし、甥姪も同様でしょう。あなたがお子さんがいないまま亡くなるにしても、あなたがご主人へ財産を残す旨の遺言書をしっかりと残せば、兄弟姉妹や甥姪に遺産が渡ることはありません。
相続人の権利を継いだ人を代襲相続人と呼びます。これは相続発生時(法的には相続開始時)において相続人となりうる方がすでに亡くなっている場合です。
ただ、相続手続きをしている間や放置している間に新たな相続が発生することも当然あります。
あなたが亡くなった際にお姉様は存命であったが、追いかけるように亡くなったとなると、代襲相続ではなく、相続の相続として、お姉様の旦那さんにも権利が発生するということもあります。
私自身、放置していた相続手続きを行ったことがありますが、代襲相続と相続の相続などにより、相続人及びそれに類する利害関係者が多くなり、全員の承諾を得ることが難しい事案ということもあります。
私が手続したのは、改正前民法による家督相続制度が生きていた時代の相続があり、家督の手続きがされていたことで、関係者を絞ることができたということもあって、何とか行うことができましたね。
言葉は悪いですが、自分の収入や財産で生活を守ってきた人であればあるほど、法的な権利関係を意識し、生前に遺言書や生前贈与その他により対策しておくべきだと思います。それを行わずに財産を残し亡くなるということは、自分本位であり、家族のことを深く考えずに亡くなったともいえます。当然人が亡くなる際というのはいろいろであって、老衰などであれば準備期間もあるでしょうが、事故その他急に亡くなったり、想定するほどの年齢ではない若い方が亡くなった場合などは、準備不足や至らないこともあるのかもしれません。
相続手の権利関係の手続きなどについては、司法書士が専門です。
行政書士という別な専門家もいますが、不動産手続きは行えませんが遺言書関係は扱えることでしょう。すでに発生している事案を含めると不動産の権利登記もあるでしょうから司法書士かと思います。
もしも争いなどとなりそうであれば、弁護士の協力があった方が良いかもしれません。
手続きとしては、資格が必須というものではありません。しかし高額財産の手続きであり、将来もめることのないように完結させたり、スムーズな手続きという意味で専門家は必要なことでしょう。
ご経験をふまえられ、かなり専門的なアドバイスをありがとうございました。父亡き後、慌てないよう、いろいろ最悪な事も想定し思考をめぐらせています。父の財産の一つであります家を、やはり血のつながったものに、将来譲っていきたいなと思っております。残念ながら自分に子供がいませんのでね。まだ今の段階で遺言を書く勇気もなく(汗)。本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>この家は姉と2分の1ずつの権利だと…
はい。
>私が亡くなりますとこの家は、姉が2分の1で夫が私の、2分の1だった権利の4分の3の権利に…
それは、大変失礼ながらこのまま子宝に恵まれなかった場合の話です。
直系尊属 (父母・祖父母・曾祖父母…) も直系卑属 (子・孫・曾孫…) もいない場合は
・配偶者・・・3/4
・兄弟姉妹・・・1/4
です。
無事、子宝に恵まれれば
・配偶者・・・1/2
・直系卑属・・・1/2
となり、兄弟姉妹に行くことはなくなります。
https://minami-s.jp/page009.html
>姉がなくなりますとその権利は姉の子供に…
兄弟姉妹の代襲相続は一代限り、すなわち姉の子に行くことはあっても、姉の孫には行きません。
また、兄弟姉妹に遺留分はありませんので、あなたが遺言書を残しておけば全遺産を夫に相続させることも可能です。
https://minami-s.jp/page010.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.4
- 回答日時:
>この家は姉と2分の1ずつの権利だと思います。
法定相続分として子供二人(貴女とお姉様)で2分の1ずつを
相続する権利がある、ということを仰っているのかと思います。
家の権利だけを考えるのは止めた方が良いです。
残された遺産全体でどうするか、の考えをすべきです。
不動産(家・土地)を複数人の名義で登記すると、貴方が心配され
ているように将来的に面倒なことになってきます。
残された遺産の内で貴女が不動産を相続し、お姉様は預貯金等を
相続するというように分けて相続すれば良いのでは。
預貯金等が少ない場合は不動産の2分の1に相当する現金を貴女から
お姉様に渡すようにすれば良いです。(代償相続と言います)
どのように遺産を相続するかは相続人である貴女とお姉様の二人で
話し合って決めれば良いです。
No.3
- 回答日時:
この家は姉と2分の1ずつの権利だと思います。
↑
お母さんは他界したのですね。
なら、遺言が無ければ子が1/2ずつ
相続します。
もし、私が亡くなりますとこの家は、
姉が2分の1で夫が私の、2分の1だった権利の4分の3の権利に
なると調べました(合っているかわかりません)。
↑
遺言が無ければ。
質問者サンが相続した1/2の、3/4を
質問者さんの夫が相続し、残りの1/4をお姉さんが
相続します。
姉弟には遺留分が無いので、遺言により
総て夫に相続させることが可能です。
ではその残りの8分の1は姉のところに行きますか?
↑
遺言が無ければ行きます。
姉弟に遺留分は無いので遺言に
より総て夫に相続させることは可能です。
私たちには子供はいません。もし、
姉がなくなりますとその権利は姉の子供にいきますか?
↑
遺言が無ければ、
お姉さんの財産は総て、お姉さんの
子が相続します。
姉弟の相続分はありませんので
質問者さんは、何も相続出来ません。
ご回答ありがとうございました。質問ごとに回答下さり助かりました。家の分割はしなくとも財産分けの前の権利はそのようになるのですね。
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