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民法の家族法のところで、認知と承認というワードが出てきたのですが、全く違いがわかりません。
どなたかお暇のある方教えていただいたいです。
よろしくお願いします

A 回答 (1件)

認知とは、父親が子供に対して自分の子供である事を認め、


これを役所に届けることです。


承認てのは、家族法の親子法の承認ですね。

父が、子の母に対し、それは俺の子だ
と認めることです。

承認し、届け出ることにより認知になります。
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この回答へのお礼

返事遅れましたことお詫びいたします。
なるほど、承認+届出で認知みたいな感じになるんですね!
ようやくモヤモヤが溶けてすごくスッキリしました!
ありがとうございます。

お礼日時:2021/09/21 18:22

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