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家事審判の抗告審での裁判所からの通知。
それぞれが’抗告人兼相手方’と’相手方兼抗告人’と記載されています。’抗告人兼申立人’ではなく双方が’相手方’になるのはどういうことでしょう?

A 回答 (2件)

抗告人兼相手方、相手方兼抗告人の表記は、下級裁判所の決定又は裁判長の命令の取り消し又は変更を上級審に求める場合に使われます。

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当事者がAとBだとして、Aが抗告すれば、Aは抗告人、Bは相手方になります。

一方、Bが抗告すれば、Bは抗告人、Aは相手方になります。
 ご相談者事例の場合は、AとBがそれぞれ抗告したので、抗告人兼相手方A、相手方兼抗告人Bということになります。
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