A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
違法である可能性はありますが,ちゃんと調べてからでないと断言はできません。
まず,『遺言などもない』と書かれていますが,どこでどうやってそれを確認したのでしょう?
普通の自筆証書遺言であれば,家庭裁判所での検認が必要です。その検認に際しては,法定相続分を有する人(検認の申し立て時に戸籍謄本一式を家裁に提出して家裁がそれを確認するので,たぶん漏れはない)には立ち合いを求められますので,そういう通知がなかった(ただし住民登録上の住所に住んでいなければその通知は届かない)のであれば,普通の自筆証書遺言はなかったのでしょう。
被相続人である祖父の死亡を確認できる戸籍謄本と,あなたがその相続権を有することが確認できる戸籍謄本を提示して公証役場で確認しているのであれば,公正証書遺言はなかったのでしょう。
同じ書類を法務局に提出して法務局で確認してもらったのであれば,法務局保管の自筆証書遺言(このタイプだと家裁の検認はいらない)もなかったのでしょう。
「遺言はなかった」というのは,そこまでやって言えることです。
そして遺言があれば,その遺言に従って,遺産分割協議を経ることなく遺残は分配されます。遺産の分配を受けられなかった人に残されるのは,「遺留分侵害額請求」ができる権利だけです。
また,『父の兄弟が分け』と書かれていますが,それはたとえば不動産登記も終わっていることを確認しているのでしょうか?
事実上の占有は誰にでもできます。窃盗犯だって窃盗の対象物を占有しています。相続人であれば,遺言が存在せず遺産分割協議が未了の段階では,法定相続分に応じた共有持分権があり,その権利の行使として遺残を使用収益することだって可能です。占有の事実だけでそれを違法だと断じることはできません。
預金についてはちょっと微妙で,ここの一部の回答者の回答にも散見されるのですが,預金が凍結される前に引き出してしまうといったことができてしまうことがあります。他の相続人全員の同意を得てするのであれば違法性はないと思いますが,その引き出した預金を私的に消費してしまうような場合には,横領だと評価できるような行為です。といっても横領には親族相盗例(一定の親族間の間の窃盗行為には公権力は介入せず,刑を免除するという決まり)の適用があるので,警察は動いてくれませんけどね。
現金や,登記登録のない動産については,事実上やり放題です。下手をすると,相続権のない人が持って行ってしまいます。
お父さんの兄弟が不当に祖父の遺産を分けたと主張したいのであれば,その人たちの自供を引き出すか,反論を許さないだけの証拠をそろえるべきです。そのようなこともせずにただ漫然と「違法だ」と主張しても,法律に無知な人以外は誰も認めてくれないと思います。
No.5
- 回答日時:
遺言がなければ、兄弟には相続権は
ありません。
相続権があるのは、代襲相続した
質問者さんと妹さんだけです。
勝手に相続した? お父さんの兄弟は
場合によっては犯罪になり得ます。
至急、専門家と相談しましょう。
相談だけなら、30分5千円ぐらいです。
No.4
- 回答日時:
お書きの内容であれば、あなたと妹さんにも相続権があります。
ただ、相続の手続きには相続人の実印と印鑑証明が必要です。
それらを伯父さんなどに渡していると
向こうは一任されたと解釈して、遺産分割協議書を作成している可能性もあります。
まずは現状どうなっているかをハッキリさせましょう。
No.3
- 回答日時:
こんばんは
祖父・両親に財産があれば、あなたと妹さんにも相続する権利があります。
役所に無料の弁護士相談がありますので相談されるといいです。
家系図・お亡くなりになられた日・財産がわかれば財産目録等を持って行くと話が早いです。
No.2
- 回答日時:
いやあなたにも相続権がありそうだなー。
↓が参考になるかも。
https://green-osaka.com/online/inheritance-order
3-1 あなたの親(養親含む)が亡くなったパターン
という項を見てくださいな。
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