性格いい人が優勝

8月31日仕事を退職しました。
9月1日に入籍しました。
9月12日に夫の家に引っ越しました。
9月21日に市役所へ住所変更しに行きます。

この場合、9月1日まで遡って夫の扶養に入ることは出来るんでしょうか?
それとも、9月12日か21日からになるんでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。



 いつまで遡って加入できるかは、加入されている健康保険によってまちまちです。
 ですから、ご主人が加入されている健康保険の規定を調べる必要があります。

 大抵の健康保険では、入籍日から5日以内でしたら、入籍日に遡って加入となります。5日を超えても、遅れた理由がやむを得ないと認められる場合は、遡って加入できる健康保険も多いですが、いつまで遡ってくれるかはまちまちです。
    • good
    • 0

結論


健康保険加入申請が月途中であっても、月初めの加入となります。
例9月12日加入申請ををした場合は、9月1日付けで加入となります。
あなたの保険の脱退手続き等が9月1日以降になりますが、あなたの保険料は8月分までの保険料を納付義務がありますが、脱退手続き月は免除されます。
月中の脱退手続きをした月の保険料は免除となります。
また、加入月付きの保険庁等も免除になります。但し、あなたの場合は被扶養者として加入するためご主人の保険料に影響はありませんが、あなたが新たに健康保険に加入する場合は翌月から保険料がかかりますが、あなたが被扶養に加入することであなたの保険料はかかりません。

厚生年金等の第3号被保険者になられたときの届出
配偶者(第2号被保険者)に扶養されることになった場合には第3号被保険者になりますので、必ず第3号被保険者に該当する旨の届出を配偶者の勤務する会社(事業主)に提出してください。
※ 原則、配偶者が65 歳未満の場合に限ります。
② 第3号被保険者でなくなったときの届出
配偶者(第2号被保険者)が退職などにより厚生年金等の加入者でなくなった場合やご
本人の収入の増加(※)などにより配偶者の扶養から外れた場合には第1号被保険者になりますので、必ず住所地の市(区)町村に第1号被保険者への種別変更届を提出してください。
※ ご本人の年収が 130 万円以上になると見込まれる場合。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!