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16年に2つの会社から給与をもらい確定申告をしますがわからないことがあるので教えてください。
どちらからも給与ということでもらいました。
雑所得はありません。
交通費の件ですが1つの会社からは交通費がでませんでした。そこで交通費の分は経費などで引くことはできるのでしょうか?
税務署からは「確定申告書A」というのが去年と同じく家には届いています。この中でそのような経費を書いてひけるような欄はないような気がするのです。無理でしょうか?
それともあらかじめ交通費の分は引いた金額を「所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄に書くのでしょうか?
つまり「収入金額等」の欄で「給与」の欄には普通に2つの会社からもらった源泉徴収票の金額を書いて「所得金額」の「給与」の欄には交通費を引いた金額を書くのでしょうか?それとも交通費は引くことは無理でしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

源泉徴収票の費目が給与となっている場合、別途交通費を計上することは、おそらく無理です。


以前私も同様のことがあり、国税専門官に確認したところ、不可能ではないが、実際に認められるケースは年間数件程度で、長距離移動が頻発したり、業務で海外に行ったなど極端な額、それも収入に近いような場合だけ、救済措置として行うそうです。

可能な方法としては、交通費の出ていない会社に交渉して、支給明細に交通費相当額を記載し、所得から前もって引いた源泉徴収票を再発行てもらうしかないでしょうが、この時期だと時間的に難しいかも知れませんね。
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この回答へのお礼

早い回答をありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/03/09 20:37

営業者の場合、収入から経費を引いた額が所得となります。


給与所得者の場合は、この自営業者の経費に相当するものとして「給与所得控除」といせいどがあり、給与の額に応じて、給与所得控除を給与収入から引いた後の金額が給与所得となります。

このようになっていますから、原則として交通費などの経費を給与収入から控除することが出来ません。

申告書の「収入金額」には給与の総額を、「所得欄」には「給与収入-給与所得控除」を記入します。
「所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄には給与の総額と源泉徴収額を記入します。

なお、経費の特例として「特定支出控除」という制度がありますが、特殊な場合しか適用されません。
参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1415.htm
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この回答へのお礼

回答をありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2005/03/09 20:36

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