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現在、個人事業主として確定申告書(B)を作成していますが、教えていただきたいことがございます。

私は昨年、9月まで会社勤めをしており、10月から個人事業主になりました。
所得税の納税については下記のとおり実施しました。

(2018年1月~6月)会社より源泉徴収され、7月に会社が前期分として納付済(納期の特例)
(2018年7月~9月)会社より源泉徴収され、今年1月に会社が後期分として納付済
(2018年10月~12月)個人事業主のため源泉徴収はなし。会社を退職したので年末調整もなし。

現在、確定申告書を作成しており、事業所得と所得から差し引かれる金額(社会保険控除、生保控除等)を計算し、納税額が算出されたのですが、
ここから、会社で納税した分を差し引かないといけませんよね?
その納付済みの金額がどこに記載すればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

申告書Aでは事業所得は記載できませんから、Bを使用してください。


既に回答があるように、申告書2表に「所得の内訳」を記載する欄があり、そこに源泉徴収税額を記入できます。これを申告書1表の「源泉徴収税額」欄に転記します。
事業所得の収支内訳書の添付を忘れないように。
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>現在、確定申告書を作成しており、事業所得と所得から差し引かれる…



事業所得とって、確定申告書には給与所得も記入しないといけませんよ。

給与所得もある人の確定申告とは、給与で前払いさせられた源泉税をいったん無視し、すべての所得を合計して所得税を計算し直し、給与で前払いさせられた源泉税との差を、3/15 までに納税する制度の
です。

差がマイナスなら納税ではなく還付です。

>その納付済みの金額がどこに記載すれば…

(44) 欄および第二表左側「所得の内訳」欄です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
申告書Aを使用すればよいと気づきました!

お礼日時:2019/03/05 09:57

重要なポイントが抜けています。


所得税の申告は、基本的に
★あなたの年間の全ての所得を申告し、
★そこから各種控除を引いて納税額
★あるいは還付額を決めるのです。

ご質問の文面では、
★1~9月の給与所得の申告がすっぽり
★抜けているように聞こえます。
どうでしょうか?

具体的に言うと、
9月退職後、退職した会社から
『平成30年分 源泉徴収票』が
送られてきていると思います。

その源泉徴収票が、文字通り
『源泉徴収』した所得税と
『給与所得』の証拠書類となり、
確定申告書上で合算しなければ
いけないのです。

そして、確定申告書といっしょに
提出しなければいけません。

『確定申告書作成コーナー』で、
申告書を作成しているなら、
給与所得を選択すれば、
源泉徴収票のイメージそのままで
入力できます。
①(給与)支払金額
②源泉徴収税額
③社会保険料等の金額
を入力することで、
①給与所得と事業所得が合算され、
ご質問で気にされていた
②源泉徴収税額が追加され、
③退職後の社会保険料と
 会社勤務中の社会保険料が
 合算された社会保険料控除額
となるのです。

手書きであれば、確定申告書Bの
第二表、
『○所得の内訳』に
 所得の種類:給与 を追加し、
 支払者  :会社名とその住所
 収入金額 :支払金額を記載
 源泉徴収税額:そのまま記載

第一表の
『収入金額等』の
 給与㋕に支払金額を記載
『所得金額』の
 給与⑤に
 給与所得控除額を計算して
 控除した金額を記載
※下記参照 計算ツールもあります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

『所得から差し引かれる金額』の
社会保険料控除⑫に
退職後の社会保険料と
源泉徴収票の社会保険料等の金額
を合算して記載

『税金の計算』
源泉徴収税額㊹に
源泉徴収税額を記載

といった感じになります。

『確定申告書作成コーナー』で、
入力すると、このあたりの
『合算』や『計算』を自動で
やってくれるので楽です。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
税務署から送られてきたのが申告書Bだったため、給与所得を忘れてしまいました。
ネットから作成しました。

お礼日時:2019/03/05 09:58

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