
私の妻は,パートをしていましたが,本年5月からもう一箇所で新たなパートを始めました。
それぞれ月5万弱くらいで,二箇所を一年通して働いた場合,120万円弱くらいになる見込みです(一箇所しか勤めていなかった時は,年額60万円くらいの手取りでした。)。
現在,妻は共済組合上の被扶養者であり,扶養手当の対象にもなっています。
この場合,確定申告というのは,行う必要があるのでしょうか。必要がある場合,妻が一人で税務署に行って手続きはできるものなのでしょうか。私も妻も,税務というものに恐ろしく不慣れなため不安です。双方の職場に,もう一箇所勤めていることを説明し,確定申告の必要性も話した方が良いのでしょうか。
また,この度,私の職場に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を記載し提出する必要があるのですが,この配偶者特別控除の部分の記載ですが,この段階で,妻の二箇所の勤務先の口座振込額を単純に合計した数字を記載して良いのでしょうか。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>双方の職場に,もう一箇所勤めている
>ことを説明し,確定申告の必要性も
>話した方が良いのでしょうか。
別に必要ありません。
>二箇所の勤務先の口座振込額を単純に
>合計した数字を記載して良いのでしょうか。
厳密にはだめです。
今年支払われた給与明細と12月末までに
支払われると想定される給与支払額、
給与合計額を合計してください。
銀行口座に振り込まれた金額ですと
ご主人の給与と同様、所得税が
源泉徴収された金額となっている
場合、金額が少ない可能性がある
のです。
そして、配偶者特別控除申告書の
給与所得①の
収入金額等aに、その合計額を記入。
●例えば、1,200,000
必要経費等bの650,000を引き
所得金額c a-b=550,000
と記入します。
早見表でcに該当する★を
配偶者特別控除額に記入します。
210,000
となります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万★
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
ここまでが、ご主人の年末調整時の
注意事項です。
もちろん、生命保険料控除や
住宅借入金等控除等、他の年末調整
事項を忘れずに申告してください。
ついでですが、奥さんの収入が
交通費込で130万超えていないか
確認しておいた方がよいです。
扶養手当や社会保険の扶養条件に
かかっていると公務員は、厳格に
取消しとなると聞いております。
次に、奥さんの確定申告ですが、
各職場から年末年始に源泉徴収票が
もらってください。
源泉徴収票、印鑑、通帳等をもって
2~3月中旬までにお住まいの税務署に
行って確定申告をして下さい。
もしくは下記より確定申告表に
源泉徴収票の内容を転記すれば、
申告表が作成でき、及び納税あるいは
還付があるか判明します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
これを印刷して源泉徴収票を貼付すれば
提出書類が作成できるので、押印して、
税務署に郵送、提出すればよいだけです。
以上、いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>この場合,確定申告というのは,行う必要があるのでしょうか。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円(「扶養控除等申告書」を出してほう)を超える場合は確定申告が必要とされています。
ただ、合計年収(総支給額。手取りではありません)が150万円以下なら確定申告の必要ありません。
お書きの内容からすれば超えていないでしょう。
なので、確定申告の必要ありません。
ただ、確定申告すれば引かれた所得税の一部が還付されることもありえます。
合計年収(総支給額)、引かれた所得税の合計額、雇用保険料の合計額、生命保険料控除の有無がわかれば、回答できますが…。
>必要がある場合,妻が一人で税務署に行って手続きはできるものなのでしょうか。
できます。
>私も妻も,税務というものに恐ろしく不慣れなため不安です。
いいえ。
全然大丈夫です。
おそらくパソコンで入力するようになるでしょうが、職員が教えてくれます。
>双方の職場に,もう一箇所勤めていることを説明し,確定申告の必要性も話した方が良いのでしょうか。
その必要はありません。
>私の職場に「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を記載し提出する必要があるのですが,この配偶者特別控除の部分の記載ですが,この段階で,妻の二箇所の勤務先の口座振込額を単純に合計した数字を記載して良いのでしょうか。
いいえ。
前に書いたとおりで、「手取り額」ではなく、「給与明細の総支給額(ただし交通費が支給されていればそれを除く)」の合計額を記入します。
11月、12月に支給される分もあるでしょうから、1月から10月分の実績にその見込額を足した額を記入します。
なお、通常は「収入」ではなく「所得」を記入するようになっているはずです。
給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。奥様の場合は65万円)」を引いた額を「所得」といいます。
No.2
- 回答日時:
口座への振り込み金額を記載するのは、実は正確ではありません。
給与から天引きされる額があった場合には、計数が違ってしまうからです。
例
給与60,000円
源泉所得税 1,800円
振込金額 58,200円
このように「口座への振込額=給与支払い額ではない」ことがわかります。
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配偶者の収入欄には、給与支払い額の合計を記載します。
現在は10月ですので、年末までいくら給与を受け取ることになるかは予測でしかありません。そこで、今までの給与明細の給与支払額(手取り=口座への振り込み額ではありません)を合計して、今年の年末までに受け取る給与額予想額を加えて記載します。
この見込というか予想額が違っていた場合(来年にならないと正確な計数がわかるわけがないので、違っていても悪い事ではありません)には、
1、夫が勤務先に正しい妻の総収入額を改めて伝えて、年末調整をやり直してもらう。
2、夫が確定申告書の提出をすることで、正しい額での配偶者特別控除額を受けて、税金の清算をする。
です。
奥様は2か所給与ですので、原則的には確定申告書の提出を要しますが、年間受取給与額が150万円以下の場合には、所得税法第121条の規定により「あえて、確定申告書を提出しなくてよい」ことになってます。
給与から源泉徴収されてる所得税がある場合には、確定申告書の提出によって還付金が発生する可能性がありますから、一度申告書を作ってみる作業をすると良いです。
ご質問者がすること
上記の「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配偶者の収入欄に記載してお勤め先に提出するだけです。
ご質問者自身は年末調整を勤務先でしてくださいますので、確定申告書の提出をする必要はありません。
なお「この場合,確定申告というのは,行う必要があるのでしょうか。」とありますが「誰が」が抜けてますね。
No.1
- 回答日時:
>この場合,確定申告というのは,行う必要があるの…
主語が抜けています。
誰が?
妻なら、2カ所以上から給与を得ている者として、確定申告の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
>妻が一人で税務署に行って手続きはできるものなのでしょうか…
確定申告は税務署までわざわざ行かなくても、自宅で書いて郵送するだけでいいんです。
>双方の職場に,もう一箇所勤めていることを説明し,確定申告の必要性も…
確定申告をするのに、職場は関係ありません。
自力で書く自身がないのなら、税務署へ行って教わってください。
>妻の二箇所の勤務先の口座振込額を単純に合計した数字を…
違う違う。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
2枚の源泉徴収票
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
の「支払金額」を足した数字が「収入」。
ここから #1410 を見て「給与所得控除」を引いた数字が「所得」。
この「所得」を「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に記入します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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