No.4ベストアンサー
- 回答日時:
下記の条件は逆の書き方になっていますが、
国税庁が言っている正真正銘の条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
他の諸条件もありますが、
引用~
2 1か所から給与の支払を受けている人で、
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が
20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、
主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得
及び退職所得以外の所得の金額の合計額が
20万円を超える人
~引用
もう少し簡単に言うと
副業の所得が20万以下なら
確定申告の必要はない
ということです。
しかし、住民税の申告に
この条件はないので、
お住まいの役所で、住民税の
申告をしなければいけません。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>正社員が副業でアルバイトした場合、20万円以下なら確定申告の必要が無いという記事と必要があるという記事両方をみつけましたが、実際はどちらが正しいのでしょうか?
「20万円以下なら確定申告の必要が無い」ですね。
給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入(バイト分)が20万円を超える場合には確定申告が必要とされています。
なお、住民税にはこの規定がないので、原則、役所へ「住民税の申告」が必要です。
ただ、通常、会社から役所に「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」が提出され、役所は本業分と合算し住民税を計算し課税するので、まあ、申告しなくても問題ありません。
No.2
- 回答日時:
「20万円以下なら確定申告の必要が無い」が正です。
条文を読まれると正確に把握できると存じます。
注1、地方税法には同様の規定がないので、副収入の金額の大小にかかわらず住民税の申告が必要。
注2、医療費控除や住宅ローン控除を受けるために確定申告書の提出をする場合には、副収入も含めてすべての収入を申告する必要があります。
つまり、ここでいう20万円以下の収入や所得は非課税という意味ではありません。
「わざわざ、確定申告をしなくてもいいよ」という意味です。
所得税法
第百二十一条 (確定所得申告を要しない場合)
その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。
ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
一
一の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条(給与所得に係る源泉徴収義務)又は第百九十条(年末調整)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、その年分の利子所得の金額、配当所得の金額、不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額、一時所得の金額及び雑所得の金額の合計額(以下この項において「給与所得及び退職所得以外の所得金額」という。)が二十万円以下であるとき。
二
二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
(以下2項3項がありますが省略)
No.1
- 回答日時:
以下をご参照↓
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
####
> 批判的回答はお互い気持ちよくないのでやめましょう。
助言(回答)を批判的と感じるならば、それを誘発する質問はしないことです。
上記は、「自分で調べろ」という批判にとられても仕方のない書き方です。
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