
税務署から「令和元年分所得税および復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」という書類が来ました。
見直しをお願いしたい事項で 〇給与所得 と 〇社会保険料控除 があがっています。
私は本業サラリーマンでフリーランスの所得をコロナのため6月に遅れて申告しました。
社会保険料は、会社の源泉徴収票では70万あまり計上されていますが、確定申告書で60万あまりで計上していました。申告の時にあまり深く考えず今の社会保険料控除を12倍して計算していたと思います。これが問題なのでしょうか?
もしくは、税金の計算の欄で0で計上していることが問題なのでしょうか?
今回初めて申告した全くの素人です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
「社会保険料は、会社の源泉徴収票では70万あまり計上されていますが、確定申告書で60万あまりで計上していました。
申告の時にあまり深く考えず今の社会保険料控除を12倍して計算」で、結局、確定申告書の社会保険料控除額の欄にはいくらを記載したのですか。
源泉徴収票に記載されている社会保険料額をそのまま記載するのが正。
もしくは給与から天引きされている社会保険料とは別に、国民健康保険料と国民年金を支払いしていたというなら、それを加算した額を記載します。
「今の社会保険料を12倍して計算」?
計算するのは自由ですが、これを申告書に記載してしまっては、間違いのもとです。
上記の源泉徴収票に記載された額と金額が違うので、税務署では「なんでこの数字を記載しているの?」となります。
「税金の計算の欄で0で計上」は申告書の税額欄をゼロで記載したということですよね。
給与+フリーランスの所得がある方で、所得税額がゼロになるには、フリーランス事業が事業所得で、かつ赤字であり、給与所得からフリーランスの赤字を引いたら、課税所得額が「ゼロまたはマイナス」になっていることを指します。
このことから「フリーランスにおいて、利益が上がってる」状態ですと、所得税額がゼロとなることはないと解ります。
突っ込みどころ満載の確定申告書を提出しているので、税務署が「おいおい、ちょと見直ししてくれ」と連絡をよこしているわけです。
No.2
- 回答日時:
両方とも問題です。
おそらくですが、明らかに間違っている不正確な申告なので、
修正して、申告し直して下さい。という通知です。
源泉徴収票の
給与の支払金額を給与収入に
給与所得控除後の金額を給与所得に
社会保険料の金額をそのまま
社会保険料控除の金額として記入。
つまり、源泉徴収票に記入されたままの
数字を申告して下さい。
もうひとつの
>税金の計算の欄で0で計上していることが問題なのでしょうか?
なぜ、0なんですか?
どこに0としているのですか?
そのあたりが分かりません。
源泉徴収票の源泉徴収税額も
正確に記入しなければいけません。
さらにフリーランスで所得があれば、
(経費で赤字にならない限り)
必ず納税額が発生します。
0としているなら、
過少申告の脱税です。
以上、確認してみてください。
No.1
- 回答日時:
>今の社会保険料控除を12倍して計算していたと…
今のって、今年 5月か 6月の給与で天引きされている数字を 12倍したのですか。
それならとんでもない間違いですよ。
確定申告とは、前年の実績を報告するものです。
サラリーマンで給与天引きになったもの以外で社会保険料控除に該当するものは特になければ、去年分源泉徴収票に記載されている数字をそのまま転記しないといけません。
修正申告と言って、確定申告書の出し直しが必要のようです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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