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私の認識は、
●1〜8月分
確定申告書を作成する

●9月〜分
会社から源泉徴収票をもらい、それを上記確定申告書に添えて税務署へ提出する。

*経費は1〜8月分のみ、確定申告書作成の際に計上する。

質問者からの補足コメント

  • 途中で送ってしまいました。

    上記認識で合ってますでしょうか?

    ご回答宜しくお願いします。

      補足日時:2015/02/19 19:36
  • フルコミ=請負契約でOKです。
    1〜8月分は収支報告書で売上にフルコミ給分、経費を各勘定科目に割り当て、
    9月以降分は経費はなしで、申告書上で給与所得(雑所得で?)のみ申告する、ということでしょうか。

    青色の届け出をしてないので、白色申告予定です。

    確定申告に慣れていないため初歩的質問でお手数をおかけします。
    よろしくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/02/19 20:51

A 回答 (2件)

確定申告する場合、すべての所得を申告します。


なので、フルコミ分を「事業所得」、会社分を「給与所得」として、同じ申告書に記入します。
もちろん、経費はフルコミ分(1月から8月分)だけ(「収支内訳書」を作成)しか計上できません。

参考
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

給与は、収入は源泉徴収票の「支払金額」、所得は「給与所得控除後の金額」を記入します。

申告書の「所得控除(所得から差し引かれる金額)」は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」に国保や国民年金の額(年金は控除証明書添付)を足した額、生命保険料控除は源泉徴収票の控除額を記入します。
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1月から8月まではフルコミ(歩合給というか請負契約ってことでよろしいですよね)


とのことですので内容が企業との請負契約であれば事業所得となり収支報告書(青色申告なら青色決算書)を作成します。
9月からは給与とのことですので給与所得として計算します。
確定申告書に事業所得と給与所得が混在することとなるだけです。
まあ、事業所得でもいわゆる204条報酬になるような事業であれば源泉をひかれていますのでその源泉も控除できますが・・・
この回答への補足あり
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