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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
2018年の収入に入ります。
現実に至急を受けた日で判定します。下記参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご回答くださいましてありがとうございました。
了解しました。
国税庁 の根拠だらかOKですね・・・
意外と会社の経理も間違っている場合がありますね!
私は一昨年の暮れバイトで15日締めで12月分の半分が1月支給されましたが、今の会社では1月分をざわざ源泉徴収まで取らされて
昨年の年末調整で提出しました。
「・・・翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。」
No.4
- 回答日時:
>「お金をもらえることが確定した日付で計上するのであり、いつもらったかではありません。
」…何でそんな拾い読みしかしないんですか。
全体を読んでくれなきゃだめですよ。
そのセンテンスの前に、【その他の所得の場合は発生主義、すなわち】と書いてあるでしょう。
その前の【以上はあくまでも「給与」である場合限定の話で】なのですから、もっと前の部分を読まなければだめです。
>なので1月の給料は含まれないですね…
結論は合っていますけど、日本語文の解釈は違います。
No.3
- 回答日時:
「いつ分の給料か」ってのは関係なく、「そのお金をいつもらったか」が関係ある。
したがって、表題の場合は、2018年の1月にお金をもらってるんだから、2018年の1月の収入。
>2018年9月までの所得を計算をしています
この場合ならいつ分のお金だとか関係なく、とにかく今年の1月1日から9月末日までの所得です。
ご回答くださいましてありがとうございました。
#1さんと#3とは違いますね・・・
「とにかく今年の1月1日から9月末日までの所得です。」
以下どうなんでしょうね
国税庁
[平成30年4月1日現在法令等]
給与の支払日が翌月の場合の年末調整
Q
当社では、その月の勤務分の給与を、翌月10日に支給しています。したがって、12月勤務分の給与は、翌年の1月10日に支払われますが、年末調整の対象となる給与には、この1月10日に支給する給与を含めるのでしょうか。
A
翌年の1月10日に支給する給与は、本年の年末調整の対象にはなりません。
年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います。この場合の収入の確定する日(収入すべき時期)は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます。
ご質問の場合、支給日が定められていますので、翌年1月10日に支給する給与は、同日が収入の確定する日となり、本年の年末調整の対象とはなりません。
No.2
- 回答日時:
>12月の給料が翌月1月支払われ…
税法上の「給与」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
である限り、定例の支給日が基準です。
本来は月末支給だが金策の都合で翌月の遅払いになったとかでない限り、支払われた日の属する年です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
以上はあくまでも「給与」である場合限定の話で、その他の所得の場合は発生主義、すなわちお金をもらえることが確定した日付で計上するのであり、いつもらったかではありません。
(事業所得の例・・・給与以外の他所得も同じ)
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
ご回答くださいましてありがとうございました。
「お金をもらえることが確定した日付で計上するのであり、いつもらったかではありません。」
なので1月の給料は含まれないですね・・・
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