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現在看護師として働いています
総合病院ではないので公務員ではないです。
アルバイトが禁止されているとかは不明ですが学生時代にしていたクラブホステスの仕事もお手伝いで休みの日の夜に行ったりしてました。給与は手渡しなのですが、もう夜の方は卒業し、3日分ほどのお給料をもらわず辞めてしまいました
もしその3日分のお給料を私の口座に振り込んで頂くとすれば、確定申告はしなくちゃいけないものなのでしょうか?
まだ税金の仕組みなどに弱くわかりません。
振り込んで頂くのは6万にも満たないのですが。宜しければ教えていただきたいです。お願いします

A 回答 (4件)

>もしその3日分のお給料を私の口座に振り込んで頂くとすれば、確定申告はしなくちゃいけないものなのでしょうか?


いいえ。
必要ありません。
クラブホステスなら「給与」ではなく「報酬」ですね。

参考
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

給与を1か所からもらっていて、他の所得(「収入」から「経費」を引いた額)が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、確定申告の必要ありません。

ただ、住民税にはその規定がないので、役所に「住民税の申告」をする必要があります。
お書きの内容なら、申告しないでもすんでしまう可能性も高いでしょう。
あとは、貴方の自己責任で判断してください。
なお、前に書いたとおりですから、「給与支払報告書」が役所に提出されることはないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました♬

お礼日時:2016/10/30 21:54

こんにちは。



国税庁のタックスアンサーで、

No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ここで、

「3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 」は確定申告が必要・・

と書いてあります。ということは、「"主たる給与以外の給与の収入金額"と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円」以下ならば、確定申告は不要、という意味になります。

ですから、あなたのクラブホステスの給与は"主たる給与以外の給与の収入金額"に該当しますから、その給与が総額で20万円以下ならば所得税の確定申告をする必要がありません。ご心配なく。

なお住民税については、給与の支払者が給与支払報告書を市区町村役場へ提出することになっているので、あなたは、申告する必要がありません。市区町村役場が何か言って来たら、それから対応すればよい。何も言って来ないなら、自分から動かない方が良い。
私は、何も言って来ないと思います。(^^;
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>3日分のお給料を私の口座に振り込んで頂くとすれば、確定申告はしなくちゃいけない…



手渡しか振込かの問題ではありません。
手渡しでも振込でも、確定申告が必要なら必要、不要なら不要です。

>振り込んで頂くのは6万にも満たないのですが…

手渡しの分も含めて年間いくらあったのですか。

・本業で年末調整を受ける
・本業の給与が 2,000万以下
・医療費控除その他特段の事由による確定申告の必要性も一切ない
・副業の所得が 20万以下

のすべてを満たすなら、確定申告は必ずしもしなくて合法です。
一つでも外れるなら、たとえ副業が 1万円しかなくても確定申告が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

ただしこの 20万以下申告無用は国税のみの特例です。
住民税にこんな特例はありませんので、要件をすべて満たして確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
ご注意ください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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夜のバイトの分すべて


確定申告の申告対象の収入です。
申告しないと、脱税扱いになります。
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