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小さい管理会社(青色)からの給与収入と、個人事業(青色)による収入とがあります。
いつも給与に関しては社会保険を引いた残りをすべて個人所得と合算して、確定申告で提出していますが、普通、給与では「所得控除」があります。
わたしがこの給与所得から所得控除を引いて、その残り残高を個人所得のほうへ足すと言うのは、根本的に、あるいは税法により無効なのでしょうか?
会社からはそんなに多くの給与はとっていませんが、これが例えば2000万円の給与の人であれば、かなりな所得控除が申告のときにあるはずで、個人・法人に分けて収入にしているものの、個人所得での基礎控除は少なく、メリットが少ないと思って悩んでいます。
あまり税務の知識がありませんので、ぜひ教えてください。
ちなみに私の場合は、個人事業収入は、法人給与より多い収入金額ではあります。
また、同族経営となりますから、私の場合は、給与より個人所得のほうが大ですが、これのバランスを少し変えることは可能です。
なお、個人をすべて法人に移管することは可能だと思いますが、手続きなどがややこしくなりしておりません。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
全ての問答を読み直して「残った金額を、今度は個人所得と抱き合わせて申告できないものでしょうか」という表現が大きな誤解の元になってるようです。
所得の申告は「一年間の収入をすべて足す」のです。
分離課税となってる収入(普通預金の利息)をのぞいて全部足します。
この「足す」というのを「抱き合わせる」という言葉を使ってるので「?」と誤解を招いてます。
元々「足す」のが原則です。
つまり「抱き合わせる」のが原則です。
抱き合わせて申告できるか出来ないかではなく「すべき」ものなのですね。
ご理解のように「事業所得からは給与所得控除は引けません」。給与ではないので引けないという単純な理由です。
貴方が、会社から貰ってる「お金」は事業所得の売上としての入金にされてるということでしょう。
つまり「本来は給与として課税されるものを事業所得として申告してる」ということです。
税法上控除が認められてる給与所得控除を受けてないというなら、更正の請求をしましょう。
租税法の改正で更正の請求期間が過去1年分から過去5年分となりましたが、法令施行日以後に法定申告期限がくるものが対象ですので、平成23年現在では、平成21年以前の申告に対しての更正の請求はできません。
あなたが税理士なり担当者に聞くさいには
「会社から受け取ってるお金を、そのまま個人の事業所得としてるけど、給与所得ではないのか」です。
抱き合わせるとか所得控除とかの用語を使うとなにが言いたいのかわからなくなるだけです。
再度のご回答を、ありがとうございます。
確かに、理路整然と書けてないようですね。ご回答者の皆様が、そこで勘違いなどされましたか。
前回、「税理士がいるならそこで尋ねては」と書かれていましたが、実際のところ、返答されたことがそれが正しいか否かは、それこそ他で知識として先に裏づけをとらないと、私のばあいは、会計については無知なものですから、わからないのです。
それならもっとわかる税理士にということになれば、それはそうですが、まあ、人間関係からも難しいものがありますね。大きなミスでもあればまた問題ですけど。
5年くらい前に信頼していた当時の税理士が、申告で3回ほど大きい考えられないようなミスが続き、それをきっしょに銀行のアドバイスもあり変更しました。
余談となりましたが、まあ、100%とはいかないにしても、やはり税理士たるものきっちりできないとおかしいと思います。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
[1年間の給料から年間社会保険を引く、その残りから今度は給与所得控除を引いて、そのあと残った金額を、今度は個人所得と抱き合わせて申告できないものでしょうかと考えている]
1 一年間の給与総額から給与所得控除を引いて「給与所得額」を出します。
2 給与所得額と事業所得を足して、年間所得を出します。
3 税金の計算過程で「社会保険料控除」を受けます。
既述の順番が違うだけで、貴方の考えでよいです。
税理士が関与されて確定申告をされてるなら、ここでご質問をされてるよりも、疑問点をお聞きになられるとよいのではないかなと思いました。
給与から社会保険料を差し引いた額を「事業所得としてる」なら、給与所得控除を受けてませんので誤りです。
そのような誤りを税理士が認めることはないと思いますが、一度申告書の内容を確認して、給与なのに給与所得控除を受けてないというなら、更正の請求を税務署長にしましょう。
再度のご回答を頂き、ありがとうございました。
矢張り、私の考えは合っていましたか。
悲しいかな、経理に強くなく、自分の「確定申告控え」を見ても詳しくわかりませんし、丁度、来週に税理士の担当者が法人の決算のことで来ますので、この知識を頭に入れて、今年春の申告のことでどうしたか少し尋ねようと思います。
ご丁寧な回答、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
あなたの言われる「所得控除」とは給与所得控除のことです。
この控除を個人の事業で得た所得でも活用できないかということだとおもいます。
結論をまずいいます、事業所得では給与所得控除をひくことができません。
例示したほうがわかりやすいでしょう。
ラーメン屋をやってるとします。
売上代金の全体が事業収益です。
ラーメンの玉代、店舗賃料、燃料費、光熱費、電話代など経費があります。
収益から経費を引いた額が「所得」です。これに税金がかかります。
サラリーマンつまり給与所得者でも、ラーメン屋でいう「経費」が個人個人で違います。
しかし全国に何百万人といるサラリーマンが個々に「これが経費です」と申告をすると、税務署はパニックになりますので、税法で「幾らの給与を貰ってる人なら、経費はこの額とする」と決めてしまってます。
この額が「給与所得控除」というものです。
ということで、事業所得から、もう一度給与所得控除を引くということはできません。
ところで、自分がしてる事業から自分が給与を貰うということが可能かどうかを。
事業が「個人事業」だと、自分から自分に給与を払うという概念を税法が認めてませんので、駄目です。
事業が「法人」だと、できます。
法人は個人とは別人格ですので、可能なのです。
個人事業主がよく「法人にして、節税」と言い出す理由の一つは「給与所得控除を受けられるから」です。
ご質問意図と違っていたら、ごめんなさい。
ご回答ありがとうございます。
「あなたの言われる「所得控除」とは給与所得控除のことです。
この控除を個人の事業で得た所得でも活用できないかということだとおもいます。
結論をまずいいます、事業所得では給与所得控除をひくことができません。
例示したほうがわかりやすいでしょう。」
いや、2回も引けと言ってるのでなく、給料をもらったときに今までは給料12か月分から12か月分の社会保険を引いただけで、あとは個人所得と合計して申告しているのですが、私がお伝えしたいのは、1年間の給料から年間社会保険を引く、その残りから今度は給与所得控除を引いて、そのあと残った金額を、今度は個人所得と抱き合わせて申告できないものでしょうかと考えているのですが・・・。
いかがなものでしょうか?
やはり上(ご回答)で言われたように、「事業所得では給与所得控除をひくことができません」となるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
>いつも給与に関しては社会保険を引いた残りをすべて個人所得と合算して、確定申告で提出していますが
根本的に誤りです。事業所得と給与所得は区別して申告することになっています。そうしませんと、あなたが言うように「給与所得控除を受けられない」という不利な事になります。税務署は申告書を見ても、何もアドバイスしてくれないのですか。お国は汚いですね。
過去にさかのぼって税務署へ「更正の請求」をして、所得税を還付してもらいましょう。5年間、遡ることができます。所得税の還付が受けられれば、住民税も還付されるはずですよ。
ご回答を頂き、ありがとうございます。
私が疑問と思っていたことをご指摘いただき、ありがたいです。
今までから税理士を通じて申告をしているのですが、これが合っているのか間違っているのか、私にはわかりませんし、しかし、ご回答者様のアドバイスいただいた内容に不審をもっていました。
一度、無い知恵をしぼって、申告書をよく読んで考えてみたいと思います。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>いつも給与に関しては社会保険を引いた残りをすべて個人所得と合算して…
なんかおかしいですね。
考え違いをしていますよ。
「個人所得と合算して」って、給与も個人でもらうものであり、団体がもらったものではありません。
しかも、確定申告書を書く際の順序として、社会保険料などの「所得控除」は、「合計所得金額」から引くのであって、給与から引いたり事業所得から引いたりするのではありません。
>これが例えば2000万円の給与の人であれば…
給与所得は 1,730万円。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
『確定申告書 B』の ○6 欄が 1,730万円。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>個人事業(青色)による収入とがあります…
具体的な数字をお書きでありませんので勝手に想像しておきますが、1,000万円の「収入 = 売上」で、仕入と経費を引き青色申告特別控除も引いたのちの事業所得が 500万円だとします。
『確定申告書 B』の ○1 欄が 550万円。
合計所得金額は 2,280万円。
『確定申告書 B』の ○9 欄に 2,280万円。
給与から引かれた社会保険料は、自分でも国民年金や国民健康保険を払っているならそれらも一緒にして、「社会保険料控除」。
『確定申告書 B』の ○14 欄にその数字。
基礎控除や扶養控除、配偶者控除その他各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものを『確定申告書 B』の ○10~○24 欄に入れ、「所得控除の合計」が ○25 欄。
以下省略。
>個人・法人に分けて収入にしているものの…
>ちなみに私の場合は、個人事業収入は、法人給与より多い収入金額ではあります…
意味不明。
あなたは会社 (法人) を経営していて、法人税と所得税と両方の申告をしているということですか。
>個人所得での基礎控除は少なく、メリットが少ないと思って悩んでいます…
100万の所得でも 1千万でも 1億円でも、「所得控除」の額は同じです。
所得が多ければ基礎控除も大きくなるなんてことはありません。
(給与所得控除や青色申告特別控除は「所得控除」ではない)
逆に、所得が多ければ適用されない「所得控除」が一部にあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
あまり詳しい知識がないもので、丁寧に書いていただいたご説明もわかりにくいのですが、
要するに、会社から給与をとっている、今は社会保険料などを引いた分だけで、そのまま個人所得へたして個人で申告しています。
サラリーマンの場合は給料をもらうと、年末調整もしくは確定申告で給料から「給与所得控除」がありますので、私もそれを引いてもらって、その残りを個人所得に合算して個人申告できないかなあと思ったのです。
申告は自分でしてないので、『確定申告書 B』の ○1 欄とかは全く把握できません。
ちなみに個人で「マンションやアパート・貸し家、ガレージ・モータープール他」を経営、客付けやリフォームなどでの管理会社としての「有限会社」も介在させています。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
会社勤務の分は普通に12月に、やりますよね。
個人所得のほうは別に、2月でしたっけ、税務署に申告に行きますよね。
それで宜しいのでは。そのときに、どうせ、再計算して、合算しての申告になりますよね。
私も、小さな、法人、有限会社を持っています。
会社からは、給料としては、もらうのをやめました、申告が面倒なので、
会社に、貸家をかして、その家賃という、形で頂いています。
法人なりに、できるなら、法人にして、税理士を入れればよいとおもいます。
私も、わずか、120万円の会社経理の帳簿が合わなくて、税理士にお願いしています。
早速のご回答を頂き、ありがとうございます。
もしかしたらご回答者様と同じような業種かもしれませんね。
まあ、合算する前に「給与所得控除」でもしてもらえば、「もっと収入が下がってうれしいな」と思い質問してみました。
ありがとうございました。
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