自宅でPCを使ってデータ処理などの内職をし始めました。昨日、初めての報酬が出たのですが、13万に対し1万3千もひかれていました。
明細が出ないということなので経理にたずねたところ、下記の回答が得られました。
「報酬(原稿料)になり、支払う会社側としては支払時に10%源泉する事が決まっています。(その月の支払が100万を越えるとパーセンテージも変わってくるのですが)そして源泉徴収票を出しますので確定申告をして頂く事になります。年末調整をするのは残念ながら給与所得者だけなのです。」
ちなみに、3月でその会社を退職し、今月か来月から夫の扶養に入ります。
15年度の源泉徴収票はもらっています(93万に対し源泉は4万くらい)。年末調整がないので、自分で確定申告をしないといけないのですが、サラリーをもらっていたときの分と併せて提出するのでしょうか?
ただ単に、申告時期になったら源泉徴収票を持っていけばいいのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その会社の方の言われることは大体合っています。
15年度の源泉徴収票というのは、給与の分ですね?
おそらく乙欄という表で源泉徴収されていると思います。
また、今月か来月ご主人の扶養にはいるとのことですが、その内職はもう辞められると解釈してよろしいんですよね?
この内職分と、給与の分とは当然合算して申告することになりますが、所得の計算はそれぞれ別々に行います。
まず内職分に関しては、もらった報酬から、必要経費を差し引いて所得になります。何が必要経費になるかは、ここで書き出すと数ページになってしまいますので割愛しますが、とりあえず「OKかな?」というものを税務署に持参されれば、税務署側で判断します。
給与分に関しては、93万円から給与所得控除65万円を引き、28万円が所得となります。
これら二つの所得を合算した上で、申告をしますので、まず間違いなく差し引かれた所得税は還付されることになります。
ただ、あなたがご主人の扶養家族になるためには、今述べた所得の合計が38万円以下である必要があります。
給与所得は28万円、内職の雑所得(事業所得)は13万円-必要経費、この二つの所得の合計が38万円以下ということは、内職の必要経費が3万円以上ないといけません。
このあたりを気を付けられて、申告されてください。
この回答への補足
詳細にお答えいただいてありがとうございます。
補足すると、内職は続けていきますが、仕事がない月もあれば数万のときもあるようです。
No.7
- 回答日時:
再度juviです。
GWってことは、4月末~5月はじめですよね?それでしたら、4/1以後ですから1/3ずつではなく、30万円未満のものは全額必要経費になります。
ただ、一つだけ問題なのは、そのPCが仕事専用かどうかという点です。他にPCがあって、そのPCが仕事専用ならば100%必要経費にできますが、そうでないと「趣味でも使うんじゃないの」と言われる可能性があります。
もし趣味と兼用ということなら、仕事で使う分(例えば全体の60%とか80%とか)のみ必要経費になります。
以前使用してしたものはWindows95だったので、仕事のやりとりをする上で不便ということで新しく買い換えまして、その、以前使っていたものもあります。
いろいろ、規制というか条件などあるのですね。
とてもために勉強になります。
どうもありがとうございました!
No.6
- 回答日時:
juviです。
1点お気を付け下さい。#4でおっしゃる30万円以下というのは、今年の4月1日以後に購入した分です。これ以前に購入したものは、10万円未満までしか必要経費にはできません。
10万円以上20万円未満のものは、1/3ずつ3年間にわたって均等に必要経費にします。また、20万円以上のものは、パソコンなら4年間で購入した価格の90%に0.25を掛けたものが必要経費になります。
「事業所届出書」と言うのは、「個人事業の開業届」というものです。ただ、これについては青色申告をしないのであれば、特に提出する必要はありません。来年きちんと申告すれば問題ありません。
丁寧に解説していただいてありがとうございます。GWにPCとプリンタを併せて197000円で購入したので、大丈夫そうですね。これは「1/3ずつ3年間にわたって均等に必要経費」にしたらいいのですね。
No.5
- 回答日時:
結論から言うと、
>サラリーをもらっていたときの分と併せて提出するのでしょうか?
この通りです。
源泉徴収票を持っていくというよりも、確定申告の用紙に源泉徴収票を添付し、印鑑を押して提出します。
他に申告するものがあれば、それも添付します。
手引きを見れば記入できると思いますが、もし自力で記入が不可能な場合、源泉徴収票と印鑑を持って税務署に行くと、税理士による無料相談コーナーで教えてもらます。
下の方も書かれていますが、ご主人の「税金上の扶養」は、現在の収入が少額でも、あくまでも1年間のトータルの所得で決まります。場合によっては、平成15年分は、ご主人は配偶者控除が使えない可能性もあります。
(社会保険の扶養は、向こう1年間の予定なので、今後の収入が少ない予定なら、扶養でいられます)
「源泉徴収票と印鑑を持って税務署に行くと、税理士による無料相談コーナーで教えてもらます」というのは、確定申告時の設けられているのでしょうか。
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
内職をまだ続けられるということですと、必要経費をきちんと集められた方がいいかもしれませんね。
ただ、お仕事の内容から言って、必要経費は掛かりにくいお仕事ではありますね。ご自宅ですから、たとえばPCに掛かる電気代などを認めてもらうのは相当厳しいと思います。PC本体は以前からお持ちの物ですよね?あとは、プリンタのトナー、紙など消耗品関係ぐらいでしょうね。交通費もいりませんよね。
いずれにしても、15年分は、給与から引かれている税金がありますので、このあと年内に60~70万以内ぐらいでしたら、必要経費によりますが還付になる可能性が高い思います。
フォローいれていただいて、ありがとうございます。
仕事を始めてから新PCとプリンタ等を購入しました。
(領収書はとってあります)
何だか、扶養の件と還付の問題でアタマがいっぱいです。
No.2
- 回答日時:
報酬として支払われる場合は、ご質問の通り、ご自分で確定申告をして、1年間の所得税の精算をします。
報酬については、継続的に行なっている場合は、事業所得となり、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となり、給与などと合わせて確定申告をする必要があります。
ただし、給与以外の所得が20万円以下であれば、給与以外の所得については申告する必要がありません。
なお、医療費控除などを受けるために、確定申告をするときは、20万円以下の所得も申告する必要があります。
なお、給与所得については、収入が103万円以下であれば、給与所得控除が最低でも65万円ありますから、給与所得は0円になります。
従って、事業所得が有っても、事業所得の分の所得税から、給与の源泉税分が控除されますから、報酬の源泉税が戻る場合もあります。
確定申告は、源泉徴収票を添付し、事業所得については、収支明細書を確定申告書に添付する必要があり、用紙は税務署に用意されています。
その他に、還付になる場合は、振込んでもらう銀行口座のメモが必要になります。
上記のものと印鑑を、税務署に持参すれば教えてもらえます。
又、事業所得が多額になる場合は、税制上の特典がある青色申告にすると有利です。
青色申告についてはも参考urlをご覧ください。
又、事業所得については、下記のページをご覧ください。http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
参考URL:http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
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