No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、
●確定申告は必要ありません。
但し、ちょっと損をしています。
給料から引かれる税金は、年間の
収入(12ヶ月分)を意識して、
源泉徴収されています。
『平成30年分 源泉徴収票』を
御覧下さい。
源泉徴収税額が5,200円ほどある
と思われますが、その後、働かれて
いないので、年間収入は25万なので
★所得税は非課税です。
(103万以下なら確実に非課税です。)
確定申告をすると、
●その5,200円ほどは、全部還付
されます。
お時間があるなら、管轄の税務署で、
確定申告をしてみて下さい。
期限は2023年までなので十分余裕
あります。
確定申告は難しくありません。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、
自宅のパソコン等で、源泉徴収票の
支払金額、源泉徴収税額等の金額を
転記します。
加えて、
氏名、住所、マイナンバー等の入力
して、申告表を作成し、印刷、押印
します。
それに、
⑪平成30年分 源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
を添付して、税務署に郵送。あるいは
持参してチェックしてもらい、提出
するのが楽です。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
持って行くものは、
上述⑪~⑬に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
所得税の還付金は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。
以上、いかがでしょうか?
迅速なご回答ありがとうございます。
実は、平成30年度の源泉徴収票が送られてきていないのです…
まずそこからなのですが、5200円も手元に戻ってくるのなら、やはり確定申告するべきかな、と思いました。
期限もまだまだ先なのですね!
とても参考になりました。
No.10
- 回答日時:
要点のみ、簡単に書きます。
>25万くらいなら確定申告不要だと聞きましたが、ほんとに大丈夫でしょうか?
2018年分(平成30年分)の所得が給与25万円だけならば、
①所得税法上の「義務」について:
2018年分の所得については確定申告する「義務」はないので、放っておいて構いません。大丈夫ですよ。
②所得税法上の「権利」について:
もし給与25万円から所得税を源泉徴収されたのであれば、平成30年分の所得について確定申告をして所得税の還付を受ける「権利」があります。なお確定申告をする場合は、「平成30年分 給与所得の源泉徴収票」が必要になります。
なお、これは権利ですから、所得税の還付を受けなくても構わないのであれば、権利を放棄して確定申告しなくても構いません。
No.9
- 回答日時:
『税務署は、あなたが無収入になったのを知りませんから、以前の収入額をもとにして計算して、請求してきます」は間違いです。
以前の収入額をもとにして所得税の請求をしてくるなんて絶対にしません。申告納税制度だからです。
ガセ回答に注意。
No.8
- 回答日時:
おはようございます。
>2018年1月末に前年度の12月分の給与振込がありました。
いまだに30年度の源泉徴収票は届いていません。
退職された時の「源泉徴収票」は、退職日から1か月以内に本人に交付することとなっています(所得税法第226条)。
「給与支払報告書」を作成すると「源泉徴収票」が作成されますので(手書きの場合は複写式になっています。コンピュータで作成する場合は同時に作成されます。)、送り忘れかも知れませんので、請求なさってください。
ちなみに、税金は暦年(1月~12月)で計算しますので、「30年度」ではなく「30年」です。
納付しすぎた所得税の還付を請求することを、「還付申告」といいます。申告期限は、退職した翌年から以降5年以内ですので、2023年12月末までです。
【国税庁 中途退職で年末調整を受けていないとき】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.7
- 回答日時:
大丈夫じゃないです
金額的には、確定申告する必要な金額ではありませんが、入社してる時の給料の金額が大事です。
あなたが2017年に退社したことを税務署は知りませんし、2018年に結婚した事もしりません
税額は、年間の給料の額で決まります、12月の金額しか示していませんが、1月1日から12月31日までの給料で計算します
そして、毎年年末調整や確定申告をしない人はいますから、前年の給与額に応じた税金の請求をします。
税務署は、あなたが無収入になったのを知りませんから、以前の収入額をもとにして計算して、請求してきます
だから、ちゃんと確定申告してください
そうすれば税額は0になります。
No.6
- 回答日時:
2018年1月末→最終の給与(前年度12月分)振込あり額面25万の手取20万くらいでした。
「→」は「に」という意味ですね(※)。
「2018年1月末に最終の給与(前年度12月分)振込あり額面25万の手取20万くらいでした。」
ということでしたら、2018年つまり平成30年の1月に給与支払を受けてることになります。
すると「平成30年分給与の源泉徴収票」が発行されてるはずです。
お手元に無いようなら、再発行をしてもらいましょう。
その源泉徴収票の内容を見ましょう。
おそらくですが、所得税額が記載されてるはずです。
平成30年1月に給与支払を受けて、その後無職無収入というのでしたら、確定申告をすると上記の所得税が還付されます。
ここで、確定申告義務はありません。申告しないと還付金が受け取れないだけの話です。
※
「→」は、A→B(AからBに向かう)と言う表現のほかに、色々な使用方法があります。
ラインの普及が影響してるのでしょう。そのおかげで「→がついてるけど、意味がわかんね」という事もあるわけです。
迅速なご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、2018年1月末に前年度の12月分の給与振込がありました。
いまだに30年度の源泉徴収票は届いていません。
恥ずかしながら、忘れていた私も悪いのですが。
また→の件ですが、分かりにくく申し訳ありませんでした。
質問する以上、回答いただける方に分かりやすい文章の作成を心掛けます。
ご指摘ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
少し補足しておきます。
昨年1月末に給与が支払われたので
あれば、源泉徴収票は発行してもらう
必要はあります。会社に連絡してみて
下さい。
1月末の給与明細で、所得税が引かれ
ているなら、それは全部返してもらえ
ます。
給与収入には、給与所得控除という
税制の制度があります。
『給与所得控除』というのは、
『みなしの経費』として引ける制度で、
最低でも65万円の控除があります。
これは給与所得者の特権なのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
年間25万の給与から
給与所得控除65万を引くと、
25万-65万≦0
となり、所得は0とみなされます。
ですから、所得税も住民税も非課税
となります。
給与収入103万で、所得税は非課税
というのを聞かれると思います。
それは、
103万-給与所得控除65万=38万
さらに所得控除の基礎控除38万が
引かれるために課税所得は0となり、
非課税となるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
住民税は、給与収入93万~100万
で非課税になります。
給与所得控除65万を引いた、
所得28~35万以下なら、非課税という
条件になっているからです。
お住まいの地域によって、この条件は
違いますが、所得0なので非課税です。
非課税条件の参考例
⑪東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
⑫徳島市
https://www.city.tokushima.tokushima.jp/faq/zei/ …
⑬北見市
https://www.city.kitami.lg.jp/docs/1908/
昨年6月に、奥さん分の住民税の
納税通知が郵送されて来て、納税
された思います。
それは一昨年分の所得に対する
住民税です。
ですので、今年は納税通知は来ない
でしょう。
ということで、所得税の5200円は
取り返して下さい。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
給与収入25万円-基礎控除38万円=課税所得0円 ですから、所得税は非課税です。
ですから、確定申告は不要です。
ちなみに、住民税の申告も不要です。
【国税庁 確定申告が必要な方】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …
迅速なご回答ありがとうございます。
やはり不要なのですね。
住民税の申告は必要だとか聞いたことありますが…。
なぜ不要なのでしょう?
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