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お世話になっております。確定申告について以前から抱いていた疑問なんですが、、、2社以上から所得を得ている人は否応なく確定申告が必要といろんなところに書いてあるように思うのですが、先日ナニカの雑誌で1社目から仮に年間所得1,000万円を得ていても2社目からは年間所得20万円以内であれば確定申告は不要みたいなことが書いてありました。この私の認識は正しいんでしょうか??

A 回答 (3件)

確定申告を要しない場合について規定している所得税法第121条のうち、該当部分のみ掲げてみます。



(確定所得申告を要しない場合)
第百二十一条  その年において給与所得を有する居住者で、その年中に支払を受けるべき第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この項において「給与等」という。)の金額が二千万円以下であるものは、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条第一項の規定にかかわらず、その年分の課税総所得金額及び課税山林所得金額に係る所得税については、同項の規定による申告書を提出することを要しない。ただし、不動産その他の資産をその給与所得に係る給与等の支払者の事業の用に供することによりその対価の支払を受ける場合その他の政令で定める場合は、この限りでない。
(第一号省略)
二  二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受け、かつ、当該給与等の全部について第百八十三条又は第百九十条の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合において、イ又はロに該当するとき。
イ 第百九十五条第一項(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する従たる給与等の支払者から支払を受けるその年分の給与所得に係る給与等の金額とその年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が二十万円以下であるとき。
ロ イに該当する場合を除き、その年分の給与所得に係る給与等の金額が百五十万円と社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、損害保険料控除の額、障害者控除の額、老年者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額との合計額以下で、かつ、その年分の給与所得及び退職所得以外の所得金額が二十万円以下であるとき。
(第2項省略)

ご質問のケースでは、上記ロのケースだと思われます。
従って、年間所得というか、給与収入金額が1社目が1,000万円でも、2社目の給与収入金額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。
もちろん、それ以外に所得がない、又は20万円の範囲内である事が前提ですし、1社目の給与収入金額が2,000万円を超えている場合は確定申告しなければなりません。

それと、忘れられがちですが、主たる給与以外、このケースでは2社目については、乙欄により源泉徴収しなければなりませんので、例え少額であっても源泉徴収税額は発生しますし、上記条文を見て頂ければわかりますが、正しく源泉徴収されていることが前提ですので、そちらについて源泉徴収税額がない場合、又は甲欄により少なく源泉徴収されている場合は、やはり確定申告しなければなりません。


#1の方が書かれているのは、上記のロの分ですね。

下記サイトも参考にされて下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1900.htm,http://ww …
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基本的には合算して申告をするのが原則ですが、


所得税の確定申告については、それにかかるコスト面(納税義務者及び税務署側の両方)を考慮して、申告不要の規定があります。
しかし、申告の必要がないだけであって、申告しても問題はありませんし、他の給与からたくさんの源泉徴収がされている場合(一律10%とか)もあります。
そういう場合には、20万円以下であっても確定申告すれば還付になることがあります。
また、住民税についてはこの申告不要の規定がありませんので、主たる給与のほかに所得(給与所得の場合は収入)が1円でもあれば、必ず合算して申告しなければなりません。
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ちょっと違います。



2カ所以上から給与の支払いを受けている人で、その年中の
全ての給与等の収入金額の合計額から社会保険料控除額、生
命保険料控除額、配偶者控除額等々の合計額を差し引いた残
りの金額が150万円以下であり、且つ給与所得および退職
所得以外の所得金額の合計額が20万円以下である人は、確
定申告の必要はありません。
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