A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
>バイトの住民税を別で払うことは不可能なんですか?
なぜ、最初にそれを
異なる所得なら特別徴収と普通徴収に分ける事が出来ます。
同じ給与所得は分離できません。全て特別徴収です。
No.7
- 回答日時:
№5です。
>本業の会社に バレるということですか ?
そのとおりです。
>バイトの住民税を別で払うことは不可能なんですか?
いいえ。
場合によっては可能です。
通常、貴方が確定申告するしないに関わらず、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。
役所は住民税を給料から天引きしてもらいます。
そのため、役所は会社のそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し、担当者がそれに気づけば副業がばれます。
これを防ぐには、申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。
ただ、バイトも「給与所得」なので、この対応をしてくれないところもあります。
お住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。
No.5
- 回答日時:
ファイナンシャルプランニング技能士です。
>この場合確定申告で払う税金はいくらですか?
約1万円です。
なお、バイト分の住民税は約2万円です。
その12等分された額が、今年の6月の給料から引かれる本業分の住民税にプラスされます。
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
No.4
- 回答日時:
No2回答 一旦取り消し。
此方から給与所得控除後の金額算出
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/ …
合算後の給与所得控除の金額と源泉徴収票の差額に税率5%を掛けて下さい。概算の追加所得税額です。
No.3
- 回答日時:
給与収入:2528000円、給与所得控除後の金額:1589600円、所得から控除される金額は約784500円、課税される所得金額は約805000円、源泉徴収税額等が約41100円、住民税は約86000円/年
アルバイト収入270000円を加えると、給与収入の合計:2798000円、給与所得控除後の金額:1777200円、所得から控除される金額は変わらず約784500円、課税される所得金額は約992000円、源泉徴収税額等が約50600円、住民税は約104000円/年
となるようですね。
確定申告後の納付額は、約10000円でしょうか。
住民税が、18000円/年程増えそうですね。
あくまで参考値ですが。
No.2
- 回答日時:
給与支払い額合算 1,859,600円 給与控除後の給与 1,119,200円
1,119,200-源泉徴収票の給与控除後の給与の差額に5%を掛けて下さい。
なお、年調で出し忘れの生命保険・損害保険や医療費控除も併せて確定申告できます。
No.1
- 回答日時:
給与控除後の給与が252万円と言う事は、給与収入は382.8万円前後。
これに27万円を加算。給与控除後に給与に直すと2,736,800円が給与所得(252万円は概算に付誤差あり)。
扶養控除・社会保険料控除等不明に付、正確な税額算出困難ですが、215,800円の所得増で、税率10%と仮定すれば、21,580円の支払い額になり、これに伴い住民税(都道府県民税・市町村民税)も7%程(推定)の増額になります。
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給与所得控除後の金額は
1589600円です。
その計算をしたら、マイナスになりました
じゃあ、
本業の会社に バレるということですか ?
バイトの住民税を別で払うことは不可能なんですか?
結局払う額は、、、
1万円程度ですか ?
10万円程度ですか ?
じゃあ
普通徴収にして、本業とは別で払うことができるということですか??