こんにちは。
過去の質問を見ましたが見つけれなかったので質問させて頂きます。
今年の2月末に東京の会社を辞め、3月に福岡県に引越して4月から福岡県で働き始めたのですが、東京から住民税の通知書が自宅に届きまし。その金額は約5,000円。それはすごく安くてうれしいなぁと思ってたんですが、後日(1週間後くらい)再び通知書が送られてきました。中を見ると約90,000円!
事由の欄に「退職等による特別徴収税額の普通徴収への繰り入れ(修正)」と記載されておりました。
最初の5,000円は何だったの!?いきなり18倍もの金額を言われてもそうそう払えません。
これはどういったことでしょうか?会社負担等は関係ないかと思ってたのですが関係あるのでしょうか?
※ちなみに年齢20代、妻(昨年の収入なしの扶養家族)、子ども(1歳で扶養家族)です。
どうかアドバイスをよろしくお願い致します。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
住民税の額は1回目の通知でも2回目の通知でも変わってません。
支払方法が「特別徴収(給与天引き)」から「普通徴収(自分で納付)」に代わっただけですね。恐らくは、・5月に前職の会社に東京の役所からあなたの住民税の金額通知が届いた
・しかしながら既に退職しているいて天引きのしようがないので、その旨を前職の会社が役所に報告した
・それを受けて役所はあなたに普通徴収の納付書を送付した
ということでしょう。
では、最初の普通徴収の5,000円ですが、
・確定申告をした。その際に住民税の納付方法を「普通徴収」とした。
・去年前職の会社以外から給与を貰っていたが、その分を年末調整に加算しなかった(転職等があった)
といったことはありませんでしたか?
ご回答ありがとうございます。
最初の5,000円の件ですが、前職以外の収入というのは妻の分も含まれますでしょうか?そうであれば年末調整に加算しなかった分があると思います。
あるいは…18年度の所得で計算されるので、もしかしたら短期でアルバイトをしたかもしれません。1週間くらいですが・・・当然会社には報告しておりません。
No.9
- 回答日時:
> 年税額計 特別徴収税額 差引普通徴収税額
1回目→90,000 85,000 5,000
2回目→90,000 0 90,000
あなたが支払うべき税額は何も変わっていません。
いずれにしても今年の6月から翌年の5月までに90000円支払わなければならないのです。
1回目と2回目の違いは、特別徴収から普通徴収に変更になっていることです。
退職された会社か、役所があなたの退職月を間違えていたために特別徴収(会社で控除)としていたところ、
今年の2月で退職のため、以降特別徴収ができなくなったために普通徴収(自分で払う)として改めて通知してきたと思われます。
ご返答ありがとうございます。
実際に区役所に電話にて問い合わせたところ、やはりアルバイト分が5,000円、前職分が85,000ということでした。
ここでのアドバイスがあったから区役所の説明もすんなりと理解できました。ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
他の方の回答や補足を読んでみて大体の見当がついてきました。
最初の5000円が19年度課税であることが間違いないならば、アルバイトの分と推定されます。そのアルバイトは5~6万円くらいの収入ではありませんでしたか?なお、奥様の収入は無関係です。
18年中に会社で稼いだ分の住民税は19年6月から20年5月の12回に分けて会社の給与から天引きする予定であり(85000円)、アルバイト分は同じく19年6月から納付書で払ってもらう(5000円)手はずでした。アルバイト分を会社からの天引きにしなかったのはあなたがそのように記載したか、役所が会社にアルバイトがばれてトラブルにならないように気をきかせたかのどちらかです。しかし全ての予定は退職によって変わってしまい、給与天引きが不可能であるため、全て(90000円)を納付書で納めるように変更したのです。なお、新しい勤務先に申し出れば、そこの給与から天引きにしてくれる可能性もあります。
なお、19年3月、4月、5月に給与天引きされる予定だった18年後課税の住民税は退職時にまとめて払ったと思われます。
ご返答ありがとうございます。
実際に区役所に電話にて問い合わせたところ、やはりアルバイト分が5,000円、前職分が85,000ということでした。
ここでのアドバイスがあったから区役所の説明もすんなりと理解できました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
>1回目→90,000 85,000 5,000
>2回目→90,000 0 90,000
これだと、前勤務先からの特別徴収に係る異動届の内容に誤りがあったか、市町村の入力に誤りがあったかですね。
H18年度の退職時に残りの一括徴収はされてますでしょうか?
※1~4月退職時には通常は一括徴収となります。
H19年度についても特別徴収開始前の退職なので、特別徴収税額に数字が入ることはありません。2回目の通知の納税額が正しいかとは思いますが、H18年度との混同の可能性も消えません。
給与明細をもとにお住まいの市区町村にH18年度の納付済額とともに確認されたほうがいいですね。
ご回答ありがとうございます。
一括徴収…それは記憶にございません。前職が月末締めの当月25日支払いで、少し前払いという形だったので一括徴収がされなかったんでしょうか?それにしても2月に辞めて残りが85,000あったとも思えませんが…。
ちなみに2回目の通知には「前回通知額(5,000円)」というのがきちんと記載されており、『訂正』というより『追加』といった風に受け取れます。
今は福岡県に住んでおりますが、
お住まいの市町村=前済んでた東京でいいですよね?
TELにて確認してみたいと思います。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
回答が遅れてる間に3の型と同じ内容になってしまいましたね。特別徴収税額が変更になってますので、前の会社が「給料からひいてなかった!」とかで、1年分を請求されたようですね。
前の会社の給料明細を良く見て住民税が天引きされてるかどうか確認をして、東京の住民税担当課へ電話で確認してください。
ご回答ありがとうございました。
ということは前の会社が勝手に引いた可能性があるってことですね。
きちんと住民税は天引きされてました。
不当に請求されてる可能性があるかもしれませんね。区役所に電話をしてみたいと思います。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず、平成19年度の住民税は、平成18年1月~12月の収入に対して課税されます。
で、最初の5,000円は年度的に考えれば、平成18年度(H17年中の収入に対する税金)の税金と思われます。
次の90,000円は、平成19年度(H18年中に対する税金)の税金だと思われます。退職せず、そのままお勤めだった場合は12ヶ月分割払いをするわけですが、退職したことによって一括払いになったため一気に90,000円となっていると思います。
年度の辺りを良く見ていただければわかると思いますし、前の会社の給料明細&新しい会社の給料明細を見比べてください。天引きされている住民税に違いがあってわかりやすいと思います。
No.3
- 回答日時:
H18年度の未納額とH19年度の年税額と思われます。
H18年度については、H18年6月~H19年5月の毎月給与天引納付だったものが退職により4月~5月分(給与支払月により異なります。)が納付不能となり、普通徴収に切り替えとなったものと思われます。
H19年度についても当初は会社での給与天引き予定(1月末に報告してある)だったものが退職により年税額全てを個人納付することとなったものと思われます。
納税通知書には課税対象年度が書かれているものと思います。確認してください。
ご回答ありがとうございます。
今、確認しましたが、どうやら両方とも19年度の通知書みたいです。
給与収入、総所得、控除額から年税額計までは全く一緒なんです。
その先の『特別徴収税額』の欄に1回目の通知の時は約85,000円入ってたので、最後の『差引普通徴収税額』欄が約5,000円になってるのですが、2回目の通知の時には『特別徴収税額』欄が0円に修正されてるので、最後の『差引普通徴収税額』欄にそのまま約90,000円入ってるんです。
年税額計 特別徴収税額 差引普通徴収税額
1回目→90,000 85,000 5,000
2回目→90,000 0 90,000
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
ホント!びっくりしますよね。
あの・・会社で源泉所得税や社会保険料と一緒に差し引かれていなかったのでしょうか。
特別徴収でしたら会社に支払義務がありますよ。
よく解りませんが、話の内容から想像すると貴方から徴収した住民税を都に支払わず、普通徴収にしたので貴方から納税してもらう様に勝手に変更した。そんな風に受け取れますが・・・・・。
ご回答ありがとうございます。
そういわれると、社会保険とか厚生年金とか一緒だったから・・・確かな住民税の額を覚えておりません。
ひらたく言うと、会社が悪いということでしょうか??
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