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急いでおり大変困っています。無知が故の質問ご容赦下さい。
当方、演奏家として出演料などのギャランティーを主な収入として生計を立て始めているものです。しかしながら、副業として2件バイトをしています。

収入としては
ギャラ→収入・大
バイトA→中
バイトB→小
といった状況です。
この場合バイト先いずれかに扶養控除申告書の提出が必要なのでしょうか?一人暮らしで、確定申告は行います。どうかご教示お願いいたします。
また、確定申告に向けて私のような出演料や公演料を収入とする、いわゆる一般企業に就く方とは異なる場合のお金の仕組みや処理方法を適切に知る方法等あれば、併せてご教示よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>この場合バイト先いずれかに扶養控除申告書の提出が必要なのでしょうか?



アルバイトで支払われるのは、ともに「給与(所得)」で間違いないでしょうか?
間違いなければ、原則、どちらか一方に提出します。(通常は給与支払額の多い方です。)

『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
>>国内において給与の支給を受ける居住者は、控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず原則としてこの申告を行わなければなりません。
>>…2以上の給与の支払者から給与の支払を受ける場合には、そのいずれか一の給与の支払者に対してのみ提出することができます。
>>…適用される税額表が日額表の丙欄とされる人は、この申告書を提出する必要はありません。

『No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2520.htm

『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『平成24年分 源泉徴収税額表』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>確定申告に向けて私のような出演料や公演料を収入とする、いわゆる一般企業に就く方とは異なる場合のお金の仕組みや処理方法を適切に知る方法等あれば、併せてご教示よろしくお願いいたします。

最近、同じような質問に回答しましたのでよろしければご覧ください。(不明な点があれば補足にてお知らせ下さい。)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7818853.html
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この回答へのお礼

最後のリンク先等、ご丁寧に多数の情報ありがとうございました。大変役に立ちました。閲覧環境の事情により遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2013/03/08 21:51

演奏に対するギャラは「事業報酬」となります。


但し、演奏活動するための従業員となっていて「給与」として支払がされているなら「給与所得」です。
このあたりは雇用契約を確認するしかありませんが、演奏活動についての報酬は一般的には事業所得となります。

「バイト」は給与所得になります。
扶養控除申告書は一箇所にしか提出できません。
同申告書の提出がされていると、源泉所得税が安くなるのと、年末調整が受けられます。
もう一つのバイト先にこれを提出してはいけないです。一箇所にしか出せないからです。

事業所得は「収入ー経費」で算出します。演奏活動のために必要だった経費を記帳しておき、収入(報酬額全額)から差し引いて所得とするわけです。

確定申告書では「事業所得」と「給与所得」を別欄に記入して作成します。
給与所得は「給与全額」から給与所得控除額(法令で決められた額、事業所得の経費のようなもの)を引いて出します。

現状での税関系を適切に知りたいというなら、地元の税理士会が「無料相談」を行ってますので、それを利用されたらいかがでしょう。あるいは、直接近隣の税理士に相談するのも手です。
どのような申告をする必要があって、どのように資料を保存しておくべきかなどを教示してもらうと良いでしょう。
あれこれと雑誌や専門書を読むよりも「貴方にとってのやり方」を教えてくださるので、結局は早道だと思います。
楽器でも「初めにきちんと基礎を教わった人は違う」というではないですか。
ご質問者の場合にはそれほど複雑な収入状況ではありませんので、税理士に「どげんしたら、よかとですか」と聞くのが一番です。
時間当たり1万円もかからないと思います。
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この回答へのお礼

ベストアンサーでもよい位、わかりやすいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/03/08 21:48

>演奏家として出演料などのギャランティー…



これは「給与」でなく「事業所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm
ですから、扶養控除等異動申告書も年末調整も関係ありません。

>バイトA→中…
>バイトB→小…

年末までずっと並行して 2社以上から給与を得るなら、主たる 1社のみに扶養控除等異動申告書を提出して年末調整をしてもらいます。

>確定申告に向けて私のような出演料や公演料を収入とする、いわゆる一般企業に就く方とは異なる…

A社の年末調整を (自分の頭の中で) いったんご破算にし、年末調整をしていないB社分と合計して「確定申告書 B」の
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
○カ 欄と ○6 欄。

演奏料は「収支内訳書」

を作成して「確定申告書 B」の
○ア 欄と ○1 欄に転記します。

給与は 2枚の源泉徴収票の添付が必用です。

演奏料は、源泉徴収されることがありますが、給与ではないので源泉徴収票は関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

源泉徴収票ではなく「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付されるなら添付すれば良いですが、源泉徴収票と違って支払調書の添付は義務づけられてはいません。

いずれにせよ、前払い (源泉徴収) させられて所得税は、全部合計して申告書の ○42 欄に記入します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

社の年末調整を (自分の頭の中で) いったんご破算にし、年末調整をしていないB社分と合計して「確定申告書 B」の
・・・ということは年末調整したA社からも源泉徴収票が必要という事なのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2013/03/08 22:07

サラリーマンでも、親会社の本部長でメイン収入。


子会社Aで役員収入。子会社Bで役員収入。と、
1人で3~4の企業から給与・報酬を貰う人は結構います。

後、年金と非常勤役員報酬が多いパターンで、全て確定申告です。

私は、国の年金、企業年金、報酬、バイト代を毎年確定申告します。

私は、国税庁のホームページで、雑所得を支払先別に入力し、
確定申告書をプリントして税務署に持っていくだけです。
1回やると、後は毎年繰り返しで、3年目にはなれます。
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