No.4
- 回答日時:
裁判所、弁護士が1億円の根拠を知りたがるでしょう
多大な迷惑を掛けて違約金などを合計したら1億円なら分かりますが、単に相手がお金持ちだからスンナリ出すとは思えない
また、贈与は発生しなくても弁護士費用を払った後で雑収入の科目は発生しますから確定申告で50%は税金で持って行かれるでしょう
贈与の方が安くなるのでは?
No.6
- 回答日時:
税金の贈与って意味が通じません、税金は税金、贈与は贈与です。
あと慰謝料の名目で支払えば慰謝料です、もちろん贈与にもなりません。
また、恩を仇で返したらとか言う訳の解らない項目は絶対に認められませんし、例えば損害賠償などと言う形でしょうね、同時に1億の金額とつり合う事の証明が必要でしょうね。
例えば実際に会社を動かしていて、被害が発生して居れば請求してもらう事も出来ますが、実際に無い出来事の証明をする書類を作るのに、たくさんの虚偽を行わないとならなくなります。
私文書偽造や、下手すれば公文書偽造など。
そこで引っかかったら脱税では済まなくなりますね。
過去の判例や、現実と著しくかけ離れた主張は通りません。
そんな稚拙な項目が通るくらいなら脱税天国ですよ(笑)
あと、相手が居る事と思いますが、今は良くてもいつか相手が寝返った時、相手が寝返らなくても、その話を聞いた第三者からすれば弱みを握れるので要らん事せずに、節税の範囲内で取引したほうが良いですよ。
No.7
- 回答日時:
追記
慰謝料の名目で払ったら贈与税は掛かりませんが、どなたかがおっしゃっていたように、収入に計上する事になるので余計な税金がかかると思います。
その上、下記に書いたように虚偽の書類を作る事になりますので、税務署に入られたら一発アウトですね。
No.8
- 回答日時:
だから、1 億もの慰謝料になるようなことって、何があったというの?
家庭の質問なら、どんなことが起きれば 1 億の慰謝料が必要になると思っているの?
それを書かなければ、本当に慰謝料だったのか贈与だったのかの判断はできないって。
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どうもすみません
国語が苦手で
「税金の贈与」×
「贈与税が発生しますか」
これでしたらOKだと思います
よろしくお願いいたします。
皆様ご回答くださいましてありがとうございました
#9さんのご回答の通りだと思います。