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下記は例題です。
恩を仇(あだ)で返したので、「慰謝料1億」の名目で支払ったら税金の贈与になりますか?
弁護士はを立てますが 裁判はしていない場合です。
 
以下余談
相手が訴訟を起してくれたら 喜んで受けます。
 
裁判所が認めれば贈与税は発生しないですよね!

実際のところどうなんでしょうか
よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    どうもすみません
    国語が苦手で 
    「税金の贈与」×
    「贈与税が発生しますか」
    これでしたらOKだと思います
    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2021/09/25 07:22
  • 皆様ご回答くださいましてありがとうございました
    #9さんのご回答の通りだと思います。

      補足日時:2021/09/25 17:42

A 回答 (9件)

>恩を仇(あだ)で返したので、「慰謝料1億…



具体的にどういうことですか。
状況をもっと詳しくていねいに説明しなければ、法律判断はできません。
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税金を贈与する。



って……?
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>税金の贈与になりますか?


なにいってるかわからない
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裁判所、弁護士が1億円の根拠を知りたがるでしょう



多大な迷惑を掛けて違約金などを合計したら1億円なら分かりますが、単に相手がお金持ちだからスンナリ出すとは思えない

また、贈与は発生しなくても弁護士費用を払った後で雑収入の科目は発生しますから確定申告で50%は税金で持って行かれるでしょう

贈与の方が安くなるのでは?
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1万円ならどうなると思いますか?


1兆円ならどうなると思いますか?
そう考えればすぐに想像は付くはず
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税金の贈与って意味が通じません、税金は税金、贈与は贈与です。


あと慰謝料の名目で支払えば慰謝料です、もちろん贈与にもなりません。

また、恩を仇で返したらとか言う訳の解らない項目は絶対に認められませんし、例えば損害賠償などと言う形でしょうね、同時に1億の金額とつり合う事の証明が必要でしょうね。

例えば実際に会社を動かしていて、被害が発生して居れば請求してもらう事も出来ますが、実際に無い出来事の証明をする書類を作るのに、たくさんの虚偽を行わないとならなくなります。

私文書偽造や、下手すれば公文書偽造など。
そこで引っかかったら脱税では済まなくなりますね。

過去の判例や、現実と著しくかけ離れた主張は通りません。
そんな稚拙な項目が通るくらいなら脱税天国ですよ(笑)

あと、相手が居る事と思いますが、今は良くてもいつか相手が寝返った時、相手が寝返らなくても、その話を聞いた第三者からすれば弱みを握れるので要らん事せずに、節税の範囲内で取引したほうが良いですよ。
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追記



慰謝料の名目で払ったら贈与税は掛かりませんが、どなたかがおっしゃっていたように、収入に計上する事になるので余計な税金がかかると思います。

その上、下記に書いたように虚偽の書類を作る事になりますので、税務署に入られたら一発アウトですね。
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だから、1 億もの慰謝料になるようなことって、何があったというの?


家庭の質問なら、どんなことが起きれば 1 億の慰謝料が必要になると思っているの?

それを書かなければ、本当に慰謝料だったのか贈与だったのかの判断はできないって。
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裁判所は支払いの是非を判断するだけ。


税務署が社会通念上妥当では無いと判断すれば税金が掛かります。

例えば10万円の物品を壊されて1億円の慰謝料を受け取れば、9990万円分は贈与とみなされる可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ご解答くださいましてありがとうございます。
そうですね!
脱税防止で、慰謝料の査定の範囲じゃないと
贈与税が発生しますよね!

お礼日時:2021/09/25 13:17

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