生前贈与で、土地の所有権を分けてもらう予定です。
贈与税が安くてすむよう、共有名義にして、毎年10分の1程度ずつ贈与してもらいます。
そのたびに税務署に届けて贈与税を払っておけば、贈与を受けた証拠は残りますよね?
その場合、贈与を受けるたびに所有権移転登記をしなければいけないのでしょうか。それとも何年後かにまとめて登記してもいいのでしょうか?
登記しないで放置しておくと、前の所有者が別の人に二重に譲渡してしまったとき対抗できないことは知っていますが、この場合は親族なので、その心配はしていません。だったら、税務署に届けてさえおけば、何年も放っておいても大丈夫でしょうか?
ご存知の方、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
毎年連続して贈与していると税金逃れとみなされて一括の贈与とみなされることがあるそうです。
なので問題ある方法と思いますがどうですか?登記の問題は結局税金の問題ですから、そもそもご質問のこと自体に無理があるのではと思うのですが。
それよりは、65歳以上の親から子供への生前贈与の特例である相続時課税清算制度で2500万円までの非課税枠を使った方がよいのではないですか?
非課税枠を超えても税率は贈与税よりも少ないですし。
(ただしこれは一時的に非課税なだけで相続時にもう一度計算しなおされますが、相続税は大きな非課税枠がありますので、親の財産が極端に多くなければ全体非課税となります)
あと、子供の居住用に供する土地であれば特別枠1000万円とあわせて3500万円まで使えます。(この場合は親の年齢は不問です)
ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなって申し訳ありません。
今回は残念ながら、親子間ではないので、相続税非課税枠は使えないんです。
でも、連続贈与は問題なんですね。知りませんでした! とても参考になりました。ありがとうございます。
No.6
- 回答日時:
どうしても登記したくないのであれぱ、別に贈与を考えるのではなく、そのまま使わせてもらえばよいと思いますが、何が不都合なのでしょうか?
登記しないということは、その土地でお金を借りることも何も出来ないし、第三者にそのの土地であると主張することも出来ないわけで、単に使えるだけなわけですから、その土地の持ち主がよいといえばいつまでも使えるわけです。
将来その元の持ち主の気が変わるのが怖いのであれば、公正証書で
・その土地は贈与する。
・贈与の日はご質問者がその土地を登記した日とする。
・贈与までの期間も無条件に使用してよい
などとすればよいと思いますが。
(ぬかりのない契約書にするには少し工夫が必要なので司法書士などに相談してください)
という具合にすればよいだけかと。
そもそも贈与税は実際に物が贈与された日が贈与した日になるから、登記しなければ贈与税支払いますといっても、では贈与の証拠を見せてくださいとそもそも贈与があったと認めてもらえないかと。
(受け付けてもらえても遡って登記日に贈与があったとして修正される)
実は、その土地は事業用で、ある会社に貸しているんです。地代交渉などで色々と事情があって、まだ登記したくないんです。
何度もご回答くださいまして、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
当然ありますよ。
No.2
- 回答日時:
私の回答が少しわかりにくいと思いますので補足します。
毎年決まった金額を贈与するのは一括の贈与とみなされるという話をしました。これを「連年贈与」といいます。なので連年贈与とみなされないためには、毎年のルーチンワークのような決まった贈与ではないことが必要です。
そうしますと、名義を後からまとめて変更するというのは、その時点で一括贈与とみなされる可能性が高いのです。
もし相続時清算課税制度を使わず、贈与税主体で行うのであれば、この連年贈与とみなされないように工夫が必要です。少なくとも登記は毎回行わないと「毎年贈与を予定してる」->「連年贈与」となります。
では。
よくわかりました。再度のご回答、どうもありがとうございました。
連年でなければ、贈与を受けて何年間か登記せずにおくこと自体は問題がないのでしょうか? 実は、そうしたくない理由があるので。。。。
もしお暇があったらお教えください。
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